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「現役職人社長のつぶやき・・・」の記事一覧(1175件)

建設現場の現役職人社長が、不動産現場で役立つ情報を発信します。 お楽しみにしてください!!

意思表示① 申し込みと承諾
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/14 02:43

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『制限行為能力者④』と題して、被保佐人と被補助人に

ついてお話しをしました。

今回は、『意思表示①』と題して、契約についてお話をします。




不動産の取引の場面では『契約』が付きものです。

この『契約』は、原則として『申し込み』『承諾』の2つの

意思表示が合致して成立します。





『意思表示』は、相手に到達した時点から効力を発揮します。

例えば、

売主:売ります➤申し込みの意思表示


買主:買います➤承諾の意思表示

これらの意思表示が、相手に到達した時点が合致であり、売買

契約が成立するという事です。

今回のまとめ!

『お互いの意思表示の合致が契約!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


制限行為能力者④ 被保佐人/被補助人
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/13 00:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『制限行為能力者③』と題して、成年被後見人について

お話しをしました。

今回は、『制限行為能力者④』と題して、被保佐人と被補助人に

ついてお話しをします。



『制限行為能力者』には4種類あります。

『未成年』と『成年被後見人』についてお話ししました。

次は『被保佐人』と『被補助人』についてです。

聞きなれない『被保佐人』と『被補助人』という言葉ですが、

もの凄く簡単に言ってしまえば、

【被保佐人】
ある程度、判断能力のある人

【被補助人】
ほとんど判断能力がある人

つまり、この方々については

① 原則、保佐人や補助人の同意がなくても契約が結べる

② 重要な財産上の行為は、基本同意が必要

能力と保護の必要性は下図で表すことができます。






今回のまとめ!

『代理か?同意か?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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制限行為能力者③ 成年被後見人
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/12 06:28

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『制限行為能力者②』と題して、未成年についてお話し

をしました。

今回は、『制限行為能力者③』と題して、制限行為能力者の成年

被後見人にお話しをします。



『制限行為能力者』には4種類あります。

その中の『成年後見人』についてお話ししていきます。

『成年後見人』という言葉を聞いたことがあると思います。

今回は『成年後見人』です。

この言葉の違いは『被』です。

この『被』は保護される人という意味です。

成年被後見人が法定代理人の代理によらず行った行為は取り消す

ことができます。

この『代理によらず』という事が重要です。

同意ではなく『代理』です。

また、法定代理人の『同意を得て行った行為も取り消せる』

なっており、この部分が未成年とは違う部分です。

【未成年】

・本人及び法定代理人のいずれも取り消せる

・法定代理人の同意を得ている➤取り消せない

【成年被後見人】

・本人及び法定代理人のいずれも取り消せる

・法定代理人の同意を得ている➤取り消せる

今回のまとめ!

『同意ではなく代理!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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制限行為能力者② 未成年
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/11 05:39

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『制限行為能力者①』と題して、制限行為能力者に

ついてお話しをしました。

今回は、『制限行為能力者②』と題して、制限行為能力者の

種類別にお話しをします。



『制限行為能力者』には4種類あります。

その中の『未成年』についてお話ししていきます。

『未成年』といえば、『20歳未満』である時代が終わりました。

今では『18歳未満』が未成年となります。

逆に言えば、大学2年生で成人になれたのが、今では高校3年生

で成人になってしまうという事です。



この『未成年』については、親権者などの法定代理人の同意を

得ないで、行った行為は取り消すことができるという事です。

しかし、中には取り消せない行為もあります。

① 単に得るための行為(タダで貰う)

② 義務を逃れる(借金をチャラにして貰う)

③ 法定代理人から処分を許された財産処分(お小遣い)

④ 法定代理人から営業を許された行為(宅建業務など)

等があります。

今回のまとめ!

『原則、未成年は勝手に契約できない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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制限行為能力者① 人の能力
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/10 07:18

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『土地区画整理法③』と題して、土地区画整理事業の

換地についてお話しをしました。

今回は、『制限行為能力者①』と題して、制限行為能力者に

ついてお話しをします。



人には3つの能力があります。

① 権利能力
権利・義務の主体となる事ができる資格

② 意思能力
自分が行った法律行為の結果を理解できる能力

③ 行為能力
単独で有効な法律行為を行う事ができる能力

このうち、③の判断能力が不十分であるため、単独で有効な

法律行為を行う能力が制限された人を『制限行為能力者』

呼びます。



この『制限行為能力者』には4種類あります。

① 未成年

② 成年被後見人

③ 被保佐人

④ 被補助人

次回、ひとつひとつ解説していきます。

今回のまとめ!

『未成年も制限行為能力者!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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土地区画整理法③ 換地
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/09 08:30

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『土地区画整理法②』と題して、土地区画整理事業の

施行者についてお話しをしました。

今回は、『土地区画整理法③』と題して、土地区画整理事業の

換地についてお話しをします。



土地区画整理事業で、まず『換地計画』を定めて都道府県知事の

認可を受けます。

この『換地計画』では、

・換地
・清算金
・保留地

などを定めていきます。

この換地計画を定めようとする場合には、2週間公共の縦覧に

供し、意見を募ります。

その後、仮換地を指定し換地処分を行います。

【仮換地】

土地区画整理事業が終わるまでに与えられた換地の事
工事完了の場所から仮換地を指定し、工事が終わったら正式な
換地として割り振りが行われる。

【換地】

宅地所有者から見れば、いったん従来の宅地を失い、それと同時
に新しい宅地を与えられるということである。
また、こうして宅地所有者に与えられる新しい宅地そのものを
「換地」と呼ぶこともある。



この仮換地の指定や換地処分に関してはいずれ、詳細に説明して

いきます。

今回のまとめ!

『整理事業の為に土地が換わる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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土地区画整理法② 施行者
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/08 06:35

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『土地区画整理法①』と題して、土地区画整理法の

全体像についてお話しをしました。

今回は、『土地区画整理法②』と題して、土地区画整理事業の

施行者についてお話しをします。



一般的に『土地区画整理事業』と言えば、田舎の集落で地主さん

が集まり組合などを作って、やっているイメージを持つ人が多い

でしょう。

土地区画整理事業は施行者になれるのは

① 民間施工

-1)個人施行者
-2)土地区画整理組合
-3)区画整理会社

② 公的施工

地方公共団体・都市再生機構など

です。



一般的なイメージとして『土地区画整理組合』が多いと思い

ますが、実は『個人』での施工も可能なのです。

今回のまとめ!

『施行は個人でも可能!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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土地区画整理法① 全体像
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/07 05:18

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅地造成等規制法③』と題して、増勢宅地防災区域に

ついてお話しをしました。

今回は、『土地区画整理法①』と題して、土地区画整理法の

全体像についてお話しをします。



土地区画整理法は、宅地の形を整え、公園などを作るなど整理

された街並みを作っていく法律です。

また、都市計画区域内の土地において公共施設の整備改善のほか

宅地の利用増進を図る土地の区画形質の変更、公共施設の新設・

変更に関する事業を土地区画整理事業と言います。

この土地区画整理事業は『減歩』『換地処分』という方法で

行われていきます。

昔の集落では、各戸の敷地形状が歪であったり道がなかったり、

下水などが未整備だったりします。

万が一、火事になったりしたら消防車も入って行けずに大変な

ことになってしまいます。

そこで、土地区画整理事業を行って、道路や下水、公園などの

公共施設を新設し、各戸の敷地を整えて、きれいで住みやすい

街並みに揃えていくために必要なのです。

今回のまとめ!

『街並みを整理!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅地造成等規制法③ 造成宅地防災区域
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/06 06:33

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅地造成等規制法②』と題して、保全義務者などに

ついてお話しをしました。

今回は、『宅地造成等規制法③』と題して、造成宅地防災区域に

ついてお話しをします。



宅地にするために行う造成工事に際に、がけ崩れや土砂災害の

危険性のあるエリアに規制を掛けます。

これが『宅地造成工事規制区域』です。

しかし、この規制を受けている区域以外にもがけ崩れや土砂災害

の危険性を持つ区域があります。

これらの『宅地造成工事規制区域外』でも規制が必要な区域に

対して『造成宅地防災区域』と指定されます。

指定された区域は、所有者・管理者・占有者は宅地造成に伴う

災害が生じないように保全に努めなければいけません。

簡単にまとめると、

『宅地造成工事規制区域』
がけ崩れや土砂災害の危険性のある区域を指定

『造成宅地防災区域』
規制区域以外でも危険な区域を指定

という事です。

今回のまとめ!

『ちょっと危険な区域も規制する!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅地造成等規制法② 保全義務
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/05 06:41

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅地造成等規制法①』と題して、規制の対象となる

宅地造成を行う場合には、許可が必要であるというお話しを

しました。

今回は、『宅地造成等規制法②』と題して、届出や保全義務など

についてお話しをします。



宅地造成工事規制区域では、工事の許可が不要な場所であっても

届出が必要となる場合があります。

① 規制区域指定の際に既に着手している場合

② 2m超擁壁、排水設備などの除去工事の場合

③ 宅地以外の土地を宅地に転用した場合

これらの場合には、都道府県知事に対して『届出』 が必要と

なる訳です。

許可や届出を行った規制区域内の宅地の

① 所有者

② 管理者

③ 占有者

においては、災害が起きないようにその宅地を常時安全な状態に

維持するように努めなければなりません。

都道府県知事は、保全が不十分であると判断した際には

・保全のための催告する事ができる

・改善命令を出す事ができる

・工事状況の報告を求める事ができる

上記の様な対応を取ることが可能です。

今回のまとめ!

『保全義務は所有者だけではない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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