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「不動産の役立つ知識」の記事一覧(1007件)

マンションの共用部④ 管理会社次第
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/11/06 09:24

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』


センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『マンションの共用部③』として、共用部のよくある

トラブルについてお話をしました。

今回は、『マンションの共用部④』として、共用部の清掃に

ついてお話しをしていきます。

一般的には、賃貸マンションでも、分譲マンションでも、

管理会社と契約していると思います。



そして管理会社が、清掃や給水ポンプやエレベーターなどの

設備保守、消防検査などの手配などを行っている場合が多いと

思います。

また、住人からの苦情の受付・対応も管理会社が行う事が、

一般的だと思います。

つまり、管理会社がポンコツだと苦情は一向に改善されません。

改善されないどころか、どんどん悪くなっていきます。



管理会社がポンコツで使えないかどうかは、共用部を見れば

わかります。

簡単に言えば、『汚い』のです。掃除を業者へ丸投げして

いるだけで、チェックをしていないのです。

そんな管理会社では、住人からの苦情に対して適正な対応を

とるとは思えません。



つまり、問題を起こすモンスター住人を勢い付かせ、マンション

全体がキレイではなくなっていきます!

共用部が常にキレイに清掃されている、駐輪場がいつもキレイ

に整理されている、ゴミ出しについてルール徹底が出来ている、

そんな管理会社が管理しているマンションでは、共用部に

関するトラブルは少ないと感じます。

モンスター住人に対して、問題が小さいうちに対応してくれる

からだと思います。

そして、その様な対応が出来ている管理会社では、共用部の

清掃は、とてもきれいであることがほとんどです。

共用部について目につくことがあれば、管理会社に伝えるべき

です。

そして、対応が悪い場合には、管理会社を変更することも必要

でしょう。

今回のまとめ!

『管理会社が優れていれば、共用部はきれい!そんなマンションでは共用部トラブルは少ない!』

次回も、役立つ情報を発信していきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。

マンションの共用部③ 通路への私物
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/11/05 11:39

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『マンションの共用部②』として、共用部の変更には、

賛同が必要であるお話をしました。

今回は、『マンションの共用部③』として、共用部のトラブルに

ついてお話しをしていきます。



共用部はみんなで共有して使う場所です。

そんな場所だからこそ、トラブルも起きます。

よくあるトラブルとして、


① 通路への私物    


② ベランダのゴミ

③ 自転車置き場の利用 

④ ゴミ捨て

⑤ ベランダの喫煙   

等があります。

その中でも、通路へ私物が置いてあるという問題は、どの

集合住宅でも起こっています。

また、この通路への私物を奥という案件は、どこか1軒でも

やりだすとたちまち増えていくことも特徴です。

そもそも、共用部へ私物を置くことは規約違反です。

専有部ではないからです。

また、通路へ私物を置くことは消防法に規定する火災予防や

避難時の障害となる事から、法律に抵触します。

では、どのように対応していけばよいか?という事ですが、

まずは段階的に対処していくことが望ましいとされています。

① 写真撮影して、状況をつかむ(証拠)

② 口頭・書面による注意喚起

③ 撤去・保管

④ 処分

という流れになって行きます。

賃貸マンション分譲マンション問わず、管理会社が中心と

なって①~④対応となる場合が多いですが、問題が起こって

から動くのではなく、平時から細かにチェックして、

『私物を置かない雰囲気』を作っておくことが大切です。

今回のまとめ!

『通路へ私物を置くのは伝染する!まずは、
誰にも置かせないように徹底する!』


次回も、マンションの共用部についてお話ししていきます!

お楽しみに!


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マンションの共用部② バリアフリー化
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/11/04 07:57

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『マンションの共用部①』として、意外なところまで

共用部であるというお話しをしました。

今回は、『マンションの共用部②』として、共用部の変更に

ついてお話しをしていきます。

集合住宅であるマンションは、時代に合わせた改修を進める

必要があります。 賃貸マンションであれば、オーナーの気持ち

ひとつで、大規模な改修が早期に進んでいきますが、分譲

マンションはそうはいきません。

何か、変更をするのであれば、管理組合で協議して、住人の

意見を聞いて決定していかなければなりません。

最近多いのは、『バリアフリーに関する事』でしょうか?

高齢化が進む今の時代、マンションに高齢者の方々が住むに

あたって、介護に関する施設の充実は必要不可欠です。

そんななか、求められているのが『バリアフリー化』です。

 


そもそも、バリアフリー化の工事をすることは可能なのか?

結論的には、可能です。

ただし、どれだけの規模の変更になるかが、鍵です。

まず、共用部の変更を認めるための承認を請けなければ

なりません。

これは、住人による管理組合の総会時に住人の意見を聞きます。

この際に、大幅な変更であれば、3/4以上の賛成が必要となり、

軽微な変更であれば、1/2以上の賛成が必要となります。

また、特定の種類の軽微な工事であれば、ややこしい総会などで

賛同を得る必要なく、管理組合の判断のみで工事を行える規約

を設ける事も可能です。

設備によっても、規模の違いによっても、マンションごとに

状況が変わります。 つまり、ひと言に『バリアフリー化』

いっても、手すりを付けるだけの小規模なものと、車いす対応

エレベーター工事が必要となる大規模レベルのものでは、全く

違うという事です。

今回のまとめ!

『共用部の変更はみんなの賛同が必要!その中身によっては賛同数が異なる!』

次回も、マンションの共用部についてお話ししていきます!

お楽しみに!


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マンションの共用部① 窓枠も共用物?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/11/03 09:40

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『マンション防犯工事③』として、防犯設備はプロに

任せるべき!というお話をしました。

今回は、『マンションの共用部』のお話しをしていきます。



マンションにお住まいの方はご存じだと思いますが、『共用』

という言葉がよくつかわれます。

『共用』とは、複数の人が、共同で使う事です。

マンションなどではロビーや階段・廊下がそれにあたります。

ここまでは、誰でもわかると思いますが、意外と知られて

いないのが、バルコニーやベランダです。これらは、区分所有法

によって法定共用部分と定められています。

また、1Fで「専用庭」が設けられている場合もあると思い

ますが、名前に「専用」と付いているものの、これも実際には

共用スペースです。ですから、庭に生ごみを溜めたりすることは

原則禁止となっているはずです。



さらに、知られていない部分として「玄関扉」「窓枠」

「窓ガラス」なども、一般的には共用物とされ、入居者が

勝手に取り替えたりできないように、規約で決められている

ことがほとんどです。

これは、全体の統一感を維持するために必要な措置だと

思います。

このように、「共用」と呼ばれるものは意外と多いです。

そして、この「共用」を巡って、トラブルが起きやすいという

事実があります。

通路へ私物を置く、ベランダへのゴミの体積などなど・・・

 

マンションなどは、一度人間関係が壊れてしまうと、その後の

生活が、快適とは言えなくなってしまう事があります。

今回のまとめ!

『まず必要な事は、何が共用かを知る!』

次回も、マンションの共用部についてお話ししていきます!

お楽しみに!


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民事信託⑦ まとめ
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/10/29 09:09

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、民事信託シリーズとして民事信託(家族信託)の

メリット・デメリットというお話をさせて頂きました。

今回は、『民事信託(家族信託)のまとめ』としてお話しを

していきます。




『民事信託(家族信託)シリーズ』として、民事信託

(家族信託)について、これまでに6回のお話をしてきました。

・親が認知症になる
    
・資産が凍結される
    
・預金が下せない
    
・自宅が売却できない
    
・成年後見制度の活用
    
・民事信託(家族信託)の活用で事前に予防措置が可能

民事信託(家族信託制度)は、新しい法律での制度であり、

まだまだ世間では認知されていません。

しかし、この制度の仕組みをしっかりと理解することで、

資産防衛対策の効果は大きく向上します。

しかし、中には「民事信託で相続税を払わなくて良い」

勘違いしている方も少なくありません。



その様な、大袈裟な間違った情報をエサに、民事信託契約を

取り扱う業者がいることも事実です。

決して、民事信託(家族信託)で、『相続税がタダになる!』

という事はありません。

民事信託(家族信託)は、信じられる家族同士といえ、

『契約行為』です。

何のために、信託契約を行うのか?

誰に何を託したいのか?

をきちんと考えて、理解した上で行う必要があります。

パターン化した内容を勧めてくる専門家は絶対にNGです。

託したい人と同じ数だけ契約内容はあります。

それぞれの状況を細かくくみ取れる専門家に依頼しなければ、

効果は小さくなってしまいます。

センチュリー21ピースには、相続アドバイザーのほか、

実際に家族信託を行ったスタッフもおり、皆様からの相談に

対応させて頂いております。ご相談ください。

今回のまとめ!

『民事信託はオーダーメイド!』

次回は、前回お話しした高置水槽電極交換の、その後について

お話ししていきます!

お楽しみに!


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民事信託⑥ 民事信託(家族信託)メリット・デメリット
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/10/28 06:20

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、民事信託シリーズとして『民事信託(家族信託)の

仕組み』
というお話をさせて頂きました。



今回は、『民事信託はいい事ばかり?』というお話しをして

いきます。

どんな制度にも、メリットとデメリットがあります。



民事信託(家族信託)でよく言わるものは、次の通りです。

【メリット】

1.
柔軟な認知症対策
 

2.委託者の希望通りに財産の承継・事業継承が可能

3.負動産(リスクの高い不動産)の共有が避けられる

4.成年後見制度より柔軟な対応が可能

5.相続による遺族の負担を軽減できる

6.倒産隔離機能が使える


【デメリット】

1.受託者に身上監護権はない

2.相続対策すべてができるわけではない

3.実務に精通した専門家が少ない

4.受託者の使い込みの可能性

5.節税効果は思ったより小さい

6.民事信託(家族信託)で受益者が課税対象となる

などなど、メリットもデメリットもあります。

しかし、資産防衛・認知症対策など、目的がはっきりとして

いる場合には、非常に役立つ制度だと思います。

また、民事信託(家族信託)は、それぞれの状況によって、

守りたいや、受け継いでもらいたいが違います。



それぞれの資産状況や家族の構成状況によって内容が

異なりますので、きちんとした専門家に相談しなければ、

民事信託でのメリットは小さくなっていきます。

今回のまとめ!

『民事信託は魔法の対策ではない!しかし、資産防衛には非常に心強い制度!』

次回も引き続き、民事信託についてお話ししていきます!

お楽しみに!


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民事信託⑤ 民事信託(家族信託)の仕組み
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/10/27 06:30

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、民事信託シリーズとして『民事信託(家族信託)

とは?』というお話をさせて頂きました。

今回は、『民事信託(家族信託)の仕組み』というお話しを

していきます。

民事信託(家族信託)とは、信頼できる家族などに財産の

管理・運用を任せられる制度です。

そもそも、なぜ財産を管理する必要があるかなどは、

前回までのブログで、お話しさせて頂いた通りです。

では、その仕組みについて、簡単に説明していきます。



民事信託(家族信託)のポイントは、

『信託契約を信頼できる人と結ぶ』ことで、

① 財産の凍結を防ぎ

② 財産の管理や活用をおこなうことができる

という仕組みです。

これには、きちんとした法律的根拠もあります。

法律的に見た民事信託(家族信託)とは、財産の管理を任せる

だけでなく、契約を結ぶ事(信託契約)で、財産の所有権を

相手に移し、管理を任せるという事です。

所有権は相手に移りますが、その信託された財産から生じる

利益(家賃収入など)は、それまでと同様に委託者が受け取る

ことができます。

民事信託(家族信託)は、まだまだ新しい法律制度です。

資産防衛のために、今後多くの方が民事信託(家族信託)を

活用するでしょう!

しかし、親が認知症になってからでは、信託契約は結ぶことは

できません。

実施するタイミングは重要です。

センチュリー21ピースには、相続アドバイザーのほか、

実際に家族信託を行ったスタッフもおり、皆様からの相談に

対応させて頂いております。

今回のまとめ!

『民事信託(家族信託)は、所有権を移して利益をもらうという契約』

次回も引き続き、民事信託についてお話ししていきます!

お楽しみに!


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民事信託④ 民事信託(家族信託)とは?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/10/26 06:30

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、民事信託シリーズとして『成年後見人制度』という

お話をさせて頂きました。

今回は、『民事信託とは?』というお話しをしていきます。

認知症発症により預金口座を凍結さえてしまっては、その後の

介護の資金などの確保が難しくなります。

多くの場合は、実際に親が認知症になってから、これらの

問題を知ることになります。

もし、親が認知症になる前に、前もってこれらのリスクを

把握しておくことが出来たら・・・

そうなんです!準備をしておくことは可能です。

その一つが『民事信託(家族信託)を利用する』という方法

です。

「信託」とは、自分の大切な財産の管理と運用を、

信頼できる人に任せることができる制度です。

つまり、「民事(家族)信託」とは、委託者(親御さん)の

財産の管理と運用を、受託者(お子さん)など、家族に任せる

ことができる制度です。

下図をご覧ください。



①委託者は決めたルールに基づいて

②受託者に資産の管理・運用・処分を任せる

③受益者が、その資産の管理・運用・処分による利益を受取る

という制度です。

この仕組みを活用するには、委託者に判断能力があるうちに、

受託者との間で家族信託契約を締結する必要があります。

この制度を利用すれば、親が認知症になったとしても、

お子さんのあなたが、親の預貯金を引き出したり、持ち家を

売却したりできるようになります。

今回のまとめ!

『成年後見制度とは違う民事信託』

次回も引き続き、民事信託についてお話ししていきます!

お楽しみに!


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民事信託③ 成年後見制度とは?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/10/25 07:25

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センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、民事信託シリーズとして『認知症になるとお金が

引き出せない』というお話をさせて頂きました。

今回は『成年後見制度とは?』というお話しをしていきます。



前回、親御さんが認知症になり、判断能力がなくなると判断

されてしまうと、預金が下せなくなる、自宅が売却出来なく

なるなどのお金にまつわるトラブルが発生するというお話を

させて頂きました。

そこで、一般的には成年後見制度の活用をすることになります。

成年後見制度とは、認知症など、意思判断力が無くなって

しまった人に代わって、成年後見人などがお金などの資産

管理をサポートする制度です。

認知症になり銀行口座が凍結された後も、成年後見人制度を

活用することで、口座凍結の解除が可能です。

なお、この制度の活用には家庭裁判所への申立が必要なほか、

成年後見人は、定期的に家庭裁判所へ資産についての管理報告

が必要となります。

しかし、いくら成年後見人制度を活用しても、自由にお金を

活用することはできません。

よく言われるデメリットは、

・申立ての費用と手間がかかる

・後見人への報酬がかかる
(又は、後見人となった親族に無報酬で事務負担をかけてしまう)

・積極的な資産運用ができなくなる

・相続税対策ができなくなる

などです。   

財産管理は任せてもいいが、節税対策はしたい・・・


このようにお考えの方も多いでしょう。

また元の話に戻ってしまいますが、意思判断能力が無いと

判断されてしまったら、ダメなんです・・・

では、どのような準備をしておけばよかったのでしょうか?



選択肢として、民事信託(家族信託)というものがあります。

次回は、成年後見制度とは違う『民事信託』についてお話し

していきます。

今回のまとめ!

『知ってましたか?民事信託・・・』

次回も引き続き、民事信託についてお話ししていきます!

お楽しみに!


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民事信託② お金が用意できない
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/10/24 10:20

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、民事信託シリーズとして『認知症は当たり前』

というお話をさせて頂きました。

今回は、『認知症になるとどうなるか?』というお話しを

していきます。



親が認知症になった場合、お金にまつわるトラブルが発生

します。


①『お金が引き出せない!』

親御さんが認知症になってしまった場合、たいていは、

お子さんたちは用意していた預金口座からお金を引き出そうと

するでしょう!

しかし、認知症になってしまうと、意思判断能力が無いと

みなされ、銀行の預金を引き出すのが困難になります。

『親と一緒に銀行に行けばよいとアドバイスする方も

いますが、大間違いです。

預金名義本人である親御さんとお子さんが一緒に銀行に

出向いたとしても、意思判断能力が喪失していると判断され

ると最悪の場合、銀行口座が凍結してしまう恐れがあります。



②『自宅の売却が出来ない!』

当然、預金が下せなくお金が用意できなくなった場合、

自宅の売却などを検討するでしょう!

ですが、この場合にも『認知症=意思判断能力なし』として、

自宅を売却することが非常に困難になります!




・お金が用意できない・・・

・資産が凍結された・・・

・成年後見制度の申し立てって何・・・

実際に認知症になってしまってからでは、遅いのです・・・

今回のまとめ!

『資産凍結という重大なことが
      理解できていますか?』


次回も引き続き、認知症についてお話ししていきます!

お楽しみに!


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