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「2023年06月」の記事一覧(30件)

監督処分と罰則① 宅建業者への処分
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/20 07:30

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『報酬額の制限②』と題して、報酬額の計算について

お話しをしました。

今回は、『監督処分と罰則①』と題して、宅建業者について

お話しをします。



悪い事をすれば、ペナルティーを与えられます。

これは、世の中のルールです。

当然、宅建業においても監督処分や罰則などのペナルティーが

あります。

『宅建業者』に対しては

① 指示処分

② 業務停止処分

③ 免許取り消し処分

の3つの処分があります。

基本的に、業務に関して取引先関係者に損害を与えた時、取引の

公正を害した時に監督処分を受ける事になります。

この『監督処分』を下せるのは、

1) 免許権者(国土交通大臣/都道府県知事)

2) 不正行為をされた所在地を管轄する知事

となります。

中でも、最も厳しい処分である『免許取消処分』を宅建業者に

対して下せるのは免許権者のみが可能となります。

今回のまとめ!

『3つの処分!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


報酬額の制限② 計算
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/19 07:04

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『報酬額の制限①』と題して、基本事項についてお話し

をしました。

今回は、『報酬額の制限②』と題して、計算方法についてお話し

をします。



宅建業者が媒介により契約を成立させた場合には『成約報酬』を

受領出来ます。

その金額は国土交通大臣の定める金額を超えて受け取ることは

できません。

その定められた金額というのは、売買・交換と賃貸の場合に

よって計算方法が変わってきます。

もの凄く簡単に言ってしまえば、

売買交換の場合

物件価格×3%+6万円
※物件価格は400万円を超えるものとして
※土地は非課税
※免税業者は4%・課税業者は10%の消費税

賃貸の場合

家賃1ケ月分
※居住用は非課税
※事業用で権利金のある場合には権利金を基にした計算

なかなか、細かな話になってきました…

今回のまとめ!

『計算方法が違う!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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報酬額の制限① 基本事項
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/18 07:44

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『37条書面②』と題して、記載事項についてお話しを

しました。

今回は、『報酬額の制限①』と題して、報酬額の基本的な事に

ついてお話しをします。



宅建業者が代理・媒介によって契約を成立させたときには、

依頼主から『報酬』を頂くことになります。

この『報酬』に関しても、様々なきまりがあります。

① 報酬額の掲示
宅建業者は国土交通大臣の定めた報酬額を事務所ごとに掲示しなければならない

② 報酬の受領
報酬は依頼者からしか受領できない

③ 報酬の受領額
国土交通大臣の定めろ額を超えた報酬は受領できない

④ 高額な報酬の要求の禁止
不当に高額な報酬を請求は出来ない

このように、大きな金額が動く不動産の取引にあたっては、

報酬に関して、様々な決まりが設けられています。

今回のまとめ!

『報酬額は決められている!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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37条書面② 記載事項
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/17 06:41

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『37条書面①』と題して、基本事項についてお話しを

しました。

今回は、『37条書面②』と題して、記載事項についてお話しを

します。



『重要事項説明書』と同様に、『37条書面』にも記載すべき項目

が決められています。

次の事項は、必ず記載しなければなりません。

① 当事者の氏名・住所

② 物件を特定するための必要な表示

③ 既存建物である場合、構造上重要な部分及び、雨水侵入部に
 ついて当事者双方が確認した事項

④ 代金などの額、支払時期・支払い方法

⑤ 物件の引き渡し時期

⑥ 移転登記の申請時期

そのほか、契約不適合責任の内容など『あれば記載』する任意的

事項があります。

重要事項説明書は『こんな物件です』という内容であり、37条

書面は『この後、こうします』という内容となっています。

今回のまとめ!

『似て異なる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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37条書面① 基本事項
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/16 06:52

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『重要事項説明②』と題して、何について説明を行う

のかというお話しをしました。

今回は、『37条書面①』と題して、いわゆる契約書について

お話しをします。



不動産取引には、重要事項説明書と呼ばれる『35条書面』とは

別に『37条書面』と言われるのもがあります。

これはいわゆる『契約書』と呼ばれるものです。

実はこの2つはよく似ています。

35条書面(重要事項説明書)

・宅建士が説明+記名

・契約が成立する

・場所はどこでも良い

買主/借主に対して交付

37条書面(契約書)

・宅建士が記名

・契約成立遅滞なく

・場所はどこでも良い

両当事者(買主/売主・借主/貸主)に対して

この『37条書面』交付義務がありますが、説明義務はありま

せん。

この交付に関しては宅建士でなくてもよく、あくまでも記名が

宅建士であることが重要です。


今回のまとめ!

『宅建士は記名!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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重要事項説明② 何について?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/15 06:07

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『重要事項説明①』と題して、基本事項についてお話し

をしました。

今回は、『重要事項説明②』と題して、何について説明するかに

ついてお話しをします。



『重要事項説明』では、何について説明するのでしょう?

その内容は、多項にわたります。

大きく3つに分けると

① 売買・交換・賃借に関する事項

② 国土交通省令などで定める事項

③ 区分所有建物の特有の事項

となっています。

① に関しては、土地や建物に関する内容となっています。

例)登記された権利、私道負担の有無、飲料水・排水設備の
  整備など

②に関しては、土砂災害警戒区域などの『命にかかわる情報』
 についての内容となります。  

例)土砂災害警戒区域内にあるときには、その旨について説明

③に関しては、マンション特有の「共同生活」に関する内容
 なっています。  

例)共有部分の規制、ペット飼育の可否、管理会社に関する情報

要するに、『こんな物件ですけど、本当に契約しますか?』

確認するための重要な内容を説明するものだとお考え下さい。

今回のまとめ!

『多項目!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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重要事項説明① 基本事項
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/14 06:51

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『契約における規制』と題して、不宅建業者としての

モラルが重要であるというお話しをしました。

今回は、『重要事項説明①』と題して、基本事項についてお話し

をします。



不動産の取引において、もっとも重要であるといっても過言では

ないのが『重要事項説明』です。

これは『契約』が成立する前に、取引対象の物件について重要な

事項を説明する事です。

言ってしまえば、契約するのか、しないかの最後の判断となる

場面です。


その様な、不動産取引においてとても重要な『重要事項説明』

には、いろいろな決まりがあります。

① 誰が

② いつまでに

③ 誰に対して

④ どの様に

⑤ 誰が

説明するかと言えば、

1) 宅建業者が(不動産会社)

2) 売買・交換・賃借の契約が成立するまでに

3) 買主・借主に対して(相手方)

4) 重要事項説明書を交付して

5) 宅建士に重要事項の説明をさせる

となっています。

出ました!宅建士しかできない仕事です・・・

今回のまとめ!

『宅建士の仕事!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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契約における規制
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/13 06:50

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『広告』と題して、不動産に関する広告についてお話し

をしました。

今回は、契約における規制』と題して、契約における規制に

ついてお話しをします。




契約に関する規制には、『宅建業者』に関するものがあります。

① 手付貸与などによる誘因の禁止

 宅建業者が、お客さまに対して『手付金の貸付』や信用供与
 することで、契約締結の誘引する行為はしてはいけません。
 実際に契約したかどうかの結果で判断するのではなく、誘引
 行為自体が違反となります。

② 不当な履行遅延の禁止

 宅建業者は、「登記」「引渡し」「対価の支払い」の行為を
 『不当に遅延』してはいけません。

③ 契約締結の不当な勧誘の禁止

 宅建業法では、不当な勧誘を禁止しています。

  ・利益が生じると誤解させる断定的判断の提供
  ・将来の環境・交通に関する断定的判断の提供
  ・申し込み撤回を妨げる威迫行為
  ・迷惑を覚えさせるような時間の電話勧誘・訪問など
  ・すでに受領した預かり金の返還を拒む行為

など 宅建業者として、お客さまに迷惑となるような事柄が禁止

されています。

今回のまとめ!

『モラルが重要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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不動産の広告
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/12 06:56

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『保証協会』と題して、営業保証金制度とは異なる

お話しをしました。

今回は、『広告』と題して、不動産に関する広告についてお話し

をします。




週末の新聞には、大量の不動産に関する広告が入っています。

この広告には色々な決まりがあります。

例えば、まだ建物が建っていないマンションや建売などは好き

勝手なタイミングで広告を出しているわけではありません。

未完成の物件の広告開始には 『開発許可』『建築確認』などの

「後」でなければ、広告をする事ができないと規定されて

います。

つまり、例えまだ建物がなくても役所の許可・確認などの「後」

であれば、広告は出せるのです。

逆に言えば、『申請中』という表記で広告を出すことは出来

ません。

この『広告』に関して言えば、もう一つルールがあります。

それは『誇大広告の禁止』です。



事実と異なる表記は当然のこと、誤認させるような表記も禁止

されています。

また『おとり広告』と呼ばれる、実在する物件であっても、

・取引する気がない

・取引できない物件

などの広告も、『誇大広告』に該当し、業務停止処分や免許取消

処分などの『監督処分』を受ける事もあります。

また『監督処分』だけでなく、懲役や罰金などの『罰則』も併科

されることがあるくらい厳しく規制されています。


今回のまとめ!

『厳しく規制!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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保証協会
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/06/11 07:23

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『営業保証金』と題して、資力確保のための供託が

必要だというお話しをしました。

今回は、『保証協会』と題して、営業保証金供託とは異なる

制度についてお話しをします。



免許を受け、宅建業を開業するには『供託』しなければいけない

というお話をしました。

その金額は、本店1000万円と、とても高額です。

これでは、大金持ちでないと開業が難しくなってしまいます。

そこで、『弁済業務保証制度』というものがあります。

いわゆる『保証協会』というものです。

これは、保証協会に本店として60万円、支店ごとに30万円納付

することで、営業保証金の場合と同じ内容の補償が受けられると

いうものです。

営業保証金であれば、1000万円を供託しなければいけなかった

ものが、保証協会であれば、60万円で良いというのは、業者側

としては非常にありがたいです。

しかし、安くなった分客様への負担が発生しないか心配です

よね?

この点については、宅建業者が『営業保証金供託業者』であって

『保証協会加入業者』であっても、万が一のトラブルの際に

お客さまは、同じ内容の損失補償が受けられますので安心です。

営業保証金については、過去ブログでも紹介していますので、

参考にしてみてください。

宅建業⑥ 保証協会


今回のまとめ!

『補償は同じ!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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