「不動産の役立つ知識」の記事一覧(992件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/08 06:39
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『抵当権②』と題して、抵当権の性質について簡単に
お話しをしました。
今回は、『抵当権③』と題して、抵当権のいろいろについて
お話しをします。
『抵当権』には、順位があります。
これは、一つの不動産に対して、複数の抵当権を設定できるから
です。
この場合、抵当権の順位は登記の前後によって決まります。
不動産取引でよくあるのは、抵当権の付いた不動産の取引です。
このように、抵当権の付いた不動産を取得した人の事を
『抵当不動産の第三取得者』と言います。
この『抵当権付不動産』は、抵当権を実行されてしまうと、
せっかく不動産を取得しても他人の所有物になってしまいます。
これを防ぐための方法として、第三取得者は抵当権を消滅させる
事ができます。
弁済
第三取得者が債務者への借金を全額返済すれば抵当権は消滅する
代価弁済
第三取得者が抵当権者の請求に応じて抵当権者に代価を支払えば抵当権は消滅する
抵当権消滅請求
第三取得者が抵当権者に対して「一定のお金を支払うから抵当権を消滅してほしい」と請求し、抵当権者がこれを承諾した場合に抵当権は消滅する
今回のまとめ!
『抵当権を消滅させる方法は3つ!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/07 09:19
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『抵当権①』と題して、抵当権について簡単にお話しを
しました。
今回は、『抵当権②』と題して、抵当権の性質についてお話しを
します。
『抵当権』には、4つの性質があります。
付従性
① 抵当権は被担保債権存在して成り立つ
② 被担保債権が消滅すればそれに従って、抵当権も消滅
例)借金を返済(被担保債権)すれば、抵当権は消滅
随伴性
被担保債権が移転すると抵当権もそれに従って移転
例)被担保債権がⒶ➤Ⓑに移れば抵当権もⒶ➤Ⓑに移る
不可分性
抵当権は被担保債権の全部が消滅するまで、抵当不動産 の全部に
ついて効力を及ぼす
例)土地を担保に1000万円借金した場合に、300万円返済した
からと言って、不動産についている抵当権の30%が消えるという
ことはない。返しきるまで全部の土地に対して効力がある。
物上代位性
抵当権は、抵当不動産が売却されたり滅失等してしまった場合に、不動産所有者(抵当権設定者)が受け取る金銭などについて行使できる。
例)抵当権が設定された家が火事で滅失した場合に、建物所有者に保険金が支払われるが、その保険金を差し押さえて、債権を回収する事ができる。
今回のまとめ!
『4つの性質!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/06 06:25
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売買⑥』と題して、手付についてお話しをしました。
今回は『抵当権①』と題して、抵当権についてお話しをします。
よく『抵当権』という言葉を聞くことがあります。
この『抵当権』ですが、土地や建物を担保とし、債務が弁済され
なかった際に、『競売』にかけて、その代金を債権者が優先して
弁済を受ける権利を言います。
簡単にえば、自宅の土地を担保に3000万円銀行から借りて、
返せない場合には銀行が差し押さえて競売にかける権利です。
不動産用語というよりも、金融用語と言った方がしっくりと来る
かもしれません。
この『抵当権』のポイントは下記のとおりです。
① 債務者のほか、物上保証人※の不動産にも設定可能
※債務者以外の人で担保となる不動産を提供した人
② 不動産のほかに、地上権や永小作権にも設定可能
③ 抵当権を第三者に対抗するには登記が必要
今回のまとめ!
『返さなければ取られる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/05 08:24
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売買⑤』と題して、損害賠償金や契約の解除などに
ついてお話しをしました。
今回は、『売買⑥』と題して、手付についてお話しをします。
売買の場面では『手付』という言葉が良く出てきます。
この『手付』とは、売買契約をした際に、①買主が②売主に
交付するお金のことです。
この『手付』には、証約手付と解約手付がありますが、
『どちらとの定めがない』場合には『解約手付』と推定します。
【証約手付】
契約が成立した証拠として交付される手付
【解約手付】
契約成立後、相手方の債務不履行がなくても解約できるという
趣旨で交付される手付
解約手付による契約解除をまとめると
① 手付による契約解除は相手方が着手するまでの間
② 買主…手付を放棄すれば契約を解除できる
売主…手付の倍額を支払えば解約できる
③ 手付による契約の解除の場合は、損害賠償請求不可
※債務不履行での契約解除では、損害賠償も可能
今回のまとめ!
『債務不履行とは違う契約解除!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/04 06:42
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売買④』と題して、代金減額請求についてお話しを
しました。
今回は、『売買⑤』と題して、損害賠償請求や契約の解除に
ついてお話しをします。
買主の救済(売主の担保責任)として 売主に対して次のような
手段を取る事ができます。
① 追完請求
② 代金減額請求
③ 損害賠償請求
④ 契約の解除
売主が、種類・品質・数量について契約の内容に適合しない目的
物を買主に引渡した場合や買主に移転した権利が契約時の内容に
適合しない場合、買主は売主に対して『債務不履行の一般規定』
により、損害賠償請求や契約の解除をする事ができます。
詳しくは、過去記事をご参照ください。
債務不履行② 損害賠償請求
債務不履行③ 契約の解除
今回のまとめ!
『債務不履行!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/03 07:25
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売買③』と題して、追完請求についてお話しをしま
した。
今回は、『売買④』と題して、代金減額請求についてお話しを
します。
買主の救済(売主の担保責任)として 売主に対して次のような
手段を取る事ができます。
① 追完請求
② 代金減額請求
③ 損害賠償請求
④ 契約の解除
② の代金減額請求とは、引き渡された目的物が契約の 内容に
適合しないものであった場合に、買主が相当の期間を定めて
履行の追完の催告をし、その期間内に追完されなかった場合に、
買主は売主に対して不適合の程度に応じて代金の減額を請求
できます。
ただし、次の場合には催告なしに減額請求が可能です。
① 履行の追完が不能
② 売主の履行追完を拒絶する意思表示があったとき
③ 当事者の意思表示による特定の期間を過ぎた時
④ 催告をしても追完できる見込みがない事が明らかな時
ただし、買主の帰責事由による場合には、代金減額請求はを
する事は出来ません。
今回のまとめ!
『不足分の減額!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/02 07:27
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売買②』と題して、買主の救済についてお話しを
しました。
今回は、『売買③』と題して、追完請求についてお話しを
します。
買主の救済(売主の担保責任)として 売主に対して次のような
手段を取る事ができます。
① 追完請求
② 代金減額請求
③ 損害賠償請求
④ 契約の解除
① の追完請求とは、引き渡された目的物が契約の内容に 適合
しないものであった場合や、買主に移転した権利が契約の内容に
適合しないものであった場合に、契約の内容に適合した目的物や
権利となるように売主に対して履行を求める事を言います。
具体的に言えば、
・目的物の修理
・代替物の引き渡し
・不足分の引き渡し
などによる履行の追完を請求できるという事です。
ただし、買主の帰責事由による場合には、追完の請求をすること
は出来ません。
今回のまとめ!
『最後まできちんとしてもらう!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/01 07:23
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売買①』と題して、債務と債権のお話しをしました。
今回は、『売買②』と題して、買主の救済についてお話しを
します。
売買契約によって、買主は目的物を手に入れる事ができますが、
売主が契約の内容を間違えていたり、中途半端に済ませている
場合があります。
① 種類・品質・数量について契約の内容に適合しない
② 買主に移転した権利が契約の内容に適合しない
このような場合、買主の救済(売主の担保責任)として 売主に
対して次のような手段を取る事ができます。
① 追完請求
② 代金減額請求
③ 損害賠償請求
④ 契約の解除
この『担保責任』は『契約不適合責任』とも言いますが、意味
合いの幅が異なります。
今回のまとめ!
『買主の取れる手段!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/30 09:05
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『危険負担②』と題して、不動産取引における危険負担
についてのお話しをしました。
今回は、『売買①』と題して、売主買主双方の債権と債務に
ついてお話しをします。
売買契約を行うと、売主と買主にはそれぞれの『債務』と
『債権』が発生します。
【売主】
① 代金債権(支払請求権)
② 引渡し債務
【買主】
① 引渡し債権(引渡請求権)
② 代金支払債務
不動産の場合、『お金』と『モノ』を分けて考えるとわかり
やすいです。
今回のまとめ!
『それぞれの債権と債務!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/29 07:08
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『危険負担①』と題して、危険負担についてのお話しを
しました。
今回は、『危険負担②』と題して、不動産取引における危険負担
についてお話しをします。
不動産取引における『危険負担』の考え方はとても重要です。
契約成立後で引渡し前に地震などの自然災害などの責に帰すこと
ができない事由により不動産が滅失・損壊した場合、売主買主
どちらがリスクを負担するのかという問題です。
【改正前】
契約を締結した後であれば、買主は代金を払う(債権者主義)
事が規定であったが、買主にとってはあまりに酷なため、実務上では危険負担の債権者義務の排除などを記載して対応
【改正後】
不動産の滅失等に関する危険の移転時期についても「引き渡しをもって危険が移転する」と明文化され、不能となったリスクを売主が負担することになった(債務者主義)
売主買主双方に帰責性がない場合、買主は反対債務の履行拒絶権という支払いを拒む権利が与えられた
不動産取引における危険負担の取り決めは売主買主双方の合意が
あれば民法の規定と異なるルールを定めることができます。
後々のトラブル回避のためにも危険負担の規定は慎重に定める事
が重要です。
今回のまとめ!
『どちらが負担?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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