「不動産の役立つ知識」の記事一覧(992件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/18 07:20
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区分所有法②』と題して、議決についてお話しを
しました。
今回は、『区分所有法③』と題して、集会についてお話しを
します。
物事を決定する際に、集会での決議が必要だというお話しを
しました。
この『集会』にも、決まりがあります。
【集会の招集】
管理者がいる場合
① 管理者は最低、毎年1回の集会を招集する
② 区分所有者1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は管理者に
対して集会の招集請求が可能
管理者がいない場合
① 区分所有者1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は集会の
招集が可能
この集会では、様々な事を報告・決議されます。
原則、事前に通知された内容ににより、決議されていきますが、
規約に別段の定めがあれば、あらかじめ通知された内容以外の
事項も決議されます。
また、区分所有者全員の承諾があれば、集会を開催せずに、書面
または電磁的方法(メールなど)により決議をすることも可能
です。
コロナ騒動の中では、書面による決議が非常に多かった様です。
今回のまとめ!
『集会招集!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/17 00:25
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区分所有法①』と題して、区分所有法は分譲マンショ
ンの法律だというお話しをしました。
今回は、『区分所有法②』と題して、議決についてお話しをしま
す。
管理や変更行為は議決権を持つ人の決議が必要だというお話を
しました。
この決議は内容によって、議決権の割合が異なります。
管理行為
区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議
変更行為(軽微) 例)手すり設置など
区分所有者及び議決権の各過半数の集会決議
変更行為(重大) 例)エレベーター設置など
区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議
ただし、規約によって別段の定めが出来るため、各マンション
ごとに内容が異なる場合があります。
この『規約』ですが、区分所有者が決めたマンションの利用・
管理に関するルールの事であり、この『規約』の
① 設定
② 変更
③ 廃止
には区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議が必要です。
今回のまとめ!
『割合が異なる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/16 05:40
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有③』と題して、共有物の分割についてお話しを
しました。
今回は、『区分所有法①』と題して、区分所有法とは何かに
ついてお話しをします。
一般には聞きなれない『区分所有法』というものがあります。
これは、簡単に言えば分譲マンションに関する法律です。
例えば、20戸の分譲マンションで201号室をAさんが所有して
いる場合、Aさんは
① 201号室の区分所有権を有する
② 201号室の区分所有者である
という事になります。
マンションは、大きく分けると『専有部分』と『 共用部分』で
構成されています。
【専有部分】
区分所有権の対象となる建物の部分
例)201号室など
【共用部分】
専有部分以外で区分所有者が共同で使用する部分
例)エントランス・エレベーター・階段・廊下など
共用部分は、原則として区分所有者全員で『共有』します。
その持分は、専有部分の床面積の割合で決まります。
共用部分の管理に関しては、
① 保存行為(電球取替など)
各区分所有者が単独で行う事ができる
② 管理行為(エレベーターの改修など)
区分所有者などの集会決議が必要
今回のまとめ!
『分譲マンションの法律!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/15 06:45
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有②』と題して、共有物の使用と管理について
お話しをしました。
今回は、『共有③』と題して、共有物の分割についてお話しを
します。
共有物を分ける事を『共有物の分割』と言い、簡単に言えば
『共有状態の解消』の事を言います。
各共有者は原則として、いつでも共有物の分割を請求する事が
できます。
また、この『共有物の分割』を5年間を限度として行わない特約
を結ぶ事も出来ます。
しかし、全員の同意が必要です。
【分割の方法】
①現物分割…現物を分割する
例)土地を分筆してそれぞれを単独の土地として登記
②代金分割…共有物を売った代金を分割
例)相続した土地を売却して、持分に合わせて代金を分割
③価格賠償…共有状態をお金で解消
例)長男の名義にするために、他の兄弟にお金を支払う
また、当人同士で協議が調わない時には『裁判所』に請求する
こともできます。
裁判による分割は、現物分割が原則ですが、競売などの代金分割
となる場合もあります。
今回のまとめ!
『分割方法がある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/14 10:24
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有①』と題して、共有と持分についてのお話しを
しました。
今回は、『共有②』と題して、共有物の使用と管理についてお話
しをします。
共有者は共有物の全体を、持分に応じて使用する事ができます。
良くある質問として、『持分の広さしか使えない?』
という質問があります。
例えば、60坪の土地を3人で1/3の持ち分であった場合に、1人
あたり20坪の土地が使える権利か?という質問です。
これに対する答えは『NO』です。
共有名義の土地であっても、すべての共有者が土地の全体を使用
する事ができます。
極端な話、1/100の持分しかなくても、共有者であれば、土地の
全体を使用することが可能なのです。
この『共有物』は修繕などの保存行為は単独で行う事は出来ます
が、管理行為や変更、売却などの処分行為は単独で行う事は出来
ません。
【保存行為】※草刈りなど
各共有者が単独で行う事ができる
【管理行為】※賃貸借契約や共有物の改良など
各共有者の過半数の同意で行う事ができる
【処分行為】※売却や抵当権の設定など
各共有者全員の同意が必要
今回のまとめ!
『行為内容によって異なる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/13 08:18
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『賃貸借③』と題して、賃借権などについお話しをしま
した。
今回は、『共有①』と題して、共有と持分についてお話しをしま
す。
『共有』という言葉があります。
これは、1つの物を複数人で共同して所有するという考え方です。
この『共用物』に対する所有権割合の事を『持分』と言います。
不動産に関して言えば、親から相続した実家を息子2人で所有し
、その持分がそれぞれ1/2という感じです。
この『持分』は、ほかの持分者の承諾を得ることなく、自己の
持ち分を自由に処分することが可能です。
また、『持分の放棄』や『共有者の死亡(相続人がいない)』
となった場合には、その者の持分は他の共有者に帰属します。
不動産の売買では『持分』の売買も行われることがあります。
実際に、わたしたちピースでも『1/2持分』を買い取り、残りの
1/2持分をもう一人の持分者から買い取って、自己所有とした
土地があります。
自分の知らない間に、共有者が変わっているという事で、持分
購入の際には、少し揉めましたが・・・
実際に、『持分売買』は良くあることです。
今回のまとめ!
『自己持分は自由処分!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/12 07:33
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『賃貸借②』と題して、目的物の修繕についお話しを
しました。
今回は、『賃貸借③』と題して、賃借権の譲渡や賃借物の転貸
についてお話しをします。
『賃借権の譲渡』とは、賃借人がその賃借権を第三者に譲り渡す
ことを言います。
『賃借物の転貸』とは、賃借人が借りているものをほかの人に
又貸しする事を言います。
当然ですが、この譲渡や転貸には賃貸人の承諾を必要とします。
賃借人が賃借権を無断で 譲渡などした場合には、原則として賃貸
人は契約を解除する事ができます。
貸す側としては、借りる人を信用して貸しているにもかかわらず
全く知らない人が借りていたりしたら、たまったものではありま
せん。
また、賃貸人の承諾があった場合の賃借権の譲渡に関しては、
譲受人(新しい人)が新賃借人となり、譲渡人(古い人)との
賃貸借契約は終了します。
今回のまとめ!
『無断譲渡&転貸の禁止!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/11 07:02
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『賃貸借①』と題して、賃借権の存続期間が50年である
というお話しをしました。
今回は、『賃貸借②』と題して、目的物の修繕についてお話しを
します。
『賃貸借』には、賃貸人と賃借人が存在します。
この双方に権利義務があります。
今回は、目的物の修繕についてお話ししていきます。
目的物の修繕
賃貸人による修繕など
①賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う
② 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をする時は、賃借人は拒めない
③ただし、賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要となった
ときには、賃貸人はその修繕義務はない
賃借人による修繕
賃借物の修繕が必要であり、かつ次の場合には賃借人は修繕する事ができる
1)修繕が必要である旨を通知した、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に対応しない場合
2)急迫の事情がある場合
今回のまとめ!
『原則、賃貸人に修繕義務!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/10 05:33
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『抵当権④』と題して、法定地上権についてお話しを
しました。
今回は、『賃貸借①』と題して、賃貸借の要件についてお話しを
します。
『賃貸借』とは、『賃料』を対価に、モノの貸し借りを行う事
です。
この『賃貸借』は3つの要件を満たしたときに成立します。
①当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約する。
②相手方が①に対して賃料を支払うことを約する。
③相手方が引き渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する。
民法改正前までは、③の部分が無かったため、トラブルに繋がっ
ていましたが、民法改正により明文化されました。
旧民法では、この『賃貸借』の存族期間は20年であったものが、
50年とされました。
『100年』とされたとしても、『50年』に短縮されます。
今回のまとめ!
『50年まで!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/05/09 05:26
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『抵当権③』と題して、第三取得者の抵当権の消滅に
ついて簡単にお話しをしました。
今回は、『抵当権④』と題して、法定地上権についてお話しを
します。
土地を担保にお金を借りて、抵当権が実行されて第三者が、
その土地を競落した場合、その土地の上にある自宅は使えなく
なるのか?
土地の所有者=建物の所有者=Aさん
⇩
土地に抵当権設定
⇩
抵当権の実行
⇩
土地の所有者=Bさん 建物の所有者=Aさん
となった際に、Aさんには自動的にその土地が使えるように権利
が与えられます。
これを『法定地上権』と言います。
この法定地上権には成立要件があります。
① 抵当権設定時、土地の上に建物がある事
② 抵当権設定時、土地と建物の所有者が同一であること
③ 土地・建物の一方または双方に抵当権設定してある
④ 抵当権実行(競売)により、土地の所有者と建物所有者が
別々になる事
上記、①~④の条件全てを満たしている時に『法定地上権』は
成立します。
今回のまとめ!
『条件が必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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