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「不動産の役立つ知識」の記事一覧(992件)

土地区画整理法② 施行者
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/08 06:35

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『土地区画整理法①』と題して、土地区画整理法の

全体像についてお話しをしました。

今回は、『土地区画整理法②』と題して、土地区画整理事業の

施行者についてお話しをします。



一般的に『土地区画整理事業』と言えば、田舎の集落で地主さん

が集まり組合などを作って、やっているイメージを持つ人が多い

でしょう。

土地区画整理事業は施行者になれるのは

① 民間施工

-1)個人施行者
-2)土地区画整理組合
-3)区画整理会社

② 公的施工

地方公共団体・都市再生機構など

です。



一般的なイメージとして『土地区画整理組合』が多いと思い

ますが、実は『個人』での施工も可能なのです。

今回のまとめ!

『施行は個人でも可能!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。



土地区画整理法① 全体像
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/07 05:18

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅地造成等規制法③』と題して、増勢宅地防災区域に

ついてお話しをしました。

今回は、『土地区画整理法①』と題して、土地区画整理法の

全体像についてお話しをします。



土地区画整理法は、宅地の形を整え、公園などを作るなど整理

された街並みを作っていく法律です。

また、都市計画区域内の土地において公共施設の整備改善のほか

宅地の利用増進を図る土地の区画形質の変更、公共施設の新設・

変更に関する事業を土地区画整理事業と言います。

この土地区画整理事業は『減歩』『換地処分』という方法で

行われていきます。

昔の集落では、各戸の敷地形状が歪であったり道がなかったり、

下水などが未整備だったりします。

万が一、火事になったりしたら消防車も入って行けずに大変な

ことになってしまいます。

そこで、土地区画整理事業を行って、道路や下水、公園などの

公共施設を新設し、各戸の敷地を整えて、きれいで住みやすい

街並みに揃えていくために必要なのです。

今回のまとめ!

『街並みを整理!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅地造成等規制法③ 造成宅地防災区域
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/06 06:33

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅地造成等規制法②』と題して、保全義務者などに

ついてお話しをしました。

今回は、『宅地造成等規制法③』と題して、造成宅地防災区域に

ついてお話しをします。



宅地にするために行う造成工事に際に、がけ崩れや土砂災害の

危険性のあるエリアに規制を掛けます。

これが『宅地造成工事規制区域』です。

しかし、この規制を受けている区域以外にもがけ崩れや土砂災害

の危険性を持つ区域があります。

これらの『宅地造成工事規制区域外』でも規制が必要な区域に

対して『造成宅地防災区域』と指定されます。

指定された区域は、所有者・管理者・占有者は宅地造成に伴う

災害が生じないように保全に努めなければいけません。

簡単にまとめると、

『宅地造成工事規制区域』
がけ崩れや土砂災害の危険性のある区域を指定

『造成宅地防災区域』
規制区域以外でも危険な区域を指定

という事です。

今回のまとめ!

『ちょっと危険な区域も規制する!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅地造成等規制法② 保全義務
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/05 06:41

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅地造成等規制法①』と題して、規制の対象となる

宅地造成を行う場合には、許可が必要であるというお話しを

しました。

今回は、『宅地造成等規制法②』と題して、届出や保全義務など

についてお話しをします。



宅地造成工事規制区域では、工事の許可が不要な場所であっても

届出が必要となる場合があります。

① 規制区域指定の際に既に着手している場合

② 2m超擁壁、排水設備などの除去工事の場合

③ 宅地以外の土地を宅地に転用した場合

これらの場合には、都道府県知事に対して『届出』 が必要と

なる訳です。

許可や届出を行った規制区域内の宅地の

① 所有者

② 管理者

③ 占有者

においては、災害が起きないようにその宅地を常時安全な状態に

維持するように努めなければなりません。

都道府県知事は、保全が不十分であると判断した際には

・保全のための催告する事ができる

・改善命令を出す事ができる

・工事状況の報告を求める事ができる

上記の様な対応を取ることが可能です。

今回のまとめ!

『保全義務は所有者だけではない!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅地造成等規制法① 全体像
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/04 06:58

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『農地法②』と題して、農地法の内容についてお話し

をしました。

今回は、『宅地造成等規制法①』と題して、宅地造成等規制法

(宅造法)についてお話しをします。



宅造法とは、『造成工事などに規制』する法律です。

そもそも宅地造成とは、宅地以外の土地(山林など)を宅地に

するために、傾斜のある土地を平坦にする工事の事を言います。

がけ崩れや土砂災害等の危険性が懸念される場所では、宅地造成

工事について、災害防止を目的として規制が必要となります。

これが『宅地造成等規制法』です。

そこで、規制の対象となってくるのが、

① 切土で、切土部高さが2mを超える



② 盛土で、盛土部高さが1mを超える



③ 盛土部が1m以下でも切土+盛土部高さが2mを超える



④ ①②③以外で、造成面積が500㎡を超える



に該当する工事です。

このような現場は、着手前造成主都道府県知事に許可

受ける必要があります。

今回のまとめ!

『宅造法は土砂災害などを防ぐ目的!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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農地法② 内容
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/03 07:11

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『農地法①』と題して、農地法が適用される条件などの

お話しをしました。

今回は、『農地法②』と題して、農地法の簡単な内容について

お話しをします。



農地法とは、『農地を守る』法律です。

そのため、現況の『農地』に対して、様々な規制をしています。

例えば、

① 権利移動(3条)

農地のまま権利が移転する場合などは農業委員会の許可が必要

② 転用(4条)

所有者が同じだが、農地から宅地など目的を変える場合は、
都道府県知事の許可が必要

③ 転用目的の権利移動(5条)

転用目的(4条)の権利移動(3条)の場合は、都道府県知事の
許可が必要

簡単に言ってしまえば、現況の『農地』が何らかの条件が

変わってしまう際には『許可』が必要であるという事です。


今回のまとめ!

『許可をもらう!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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農地法① 現況が全て
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/02 07:09

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『建築基準法②』と題して、単体規定と集団規定に

ついてお話しをしました。

今回は、『農地法①』と題して、農地の定義についてお話しを

します。



農地法とは、『農地を守る』法律です。

そして『農地』とは耕作目的の土地の事です。

この『農地』に該当するのは「現況」で客観的に判断します。

つまり、

① 現況は山林であり、農地にする場合
 現況は農地でないので農地法は適用されない

② 登記簿上は山林だが現況が畑
 現況が農地の為、農地法が適用される

という事です。



また、

・休耕地・不耕作地➤農地
  耕作しようと思えばいつでもできる

・自生のタケノコが生える山➤農地ではない
  土地に労費を加え、肥培管理をしているかで判断

・水田ではなく果樹園➤農地
  耕作が目的であれば農地。ただし、家庭菜園は除外

今回のまとめ!

『現況が全て!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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建築基準法② 単体規定と集団規定
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/04/01 07:12

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『建築基準法①』と題して、建築基準法は最低限の

基準であるというお話しをしました。

今回は、『建築基準法②』と題して、単体規定などについて

お話しをします。



『建築基準法』には単体規定や集団規定があるというお話しを

しました。

単体規定は全国で適用されます。

① 敷地について
② 構造について
③ 防火・避難について
④ 衛生について
⑤ 条例による制限の付加・緩和

集団規定は都市計画区域や準都市計画区域内に適用されます。

① 道路に関する制限
② 用途制限
③ 建蔽率
④ 容積率
⑤ 高さ制限
⑥ 低層住居専用地域など内の制限
⑦ 防火・準防火地域内の制限
⑧ 敷地面積の最低限度

などがあります。

単体規定で全国ルールを作り、集団規定でそのエリアごとで

細かなルールを適用するといった感じです。

今回のまとめ!

『全体のルールの中に細かなルール!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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建築基準法① 目的と内容
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/31 05:48

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『都市計画法④』と題して、都市計画は様々なルールが

幾層にも重なったミルフィーユの様なものであるというお話を

しました。

今回は、『建築基準法①』と題して、目的と内容についてお話を

します。



『建築基準法』は国民の生命・健康・財産の保護を図るため、

建築物の敷地・構造・用途に関する最低基準を定めた法律です。


※濱崎塾より

建築基準法の主な内容としては

① 単体規定

② 集団規定

③ 建築確認

④ 建築協定

があります。

これらの細かな説明は、次回よりしていきます。

今回のまとめ!

『建築基準法は最低基準!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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都市計画法④ 地区計画
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/30 07:22

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『都市計画法③』と題して、目的によって建てられる

建物の種類が決まっていくというお話しをしました。

今回は、『都市計画法④』と題して、さらに細かく分けるという

お話をします。



日本の土地は区域区分で大きく3つに分けられ

① 都市計画区域
② 準都市計画区域
③ その他の区域

それらをさらに地域地区として

① 用途地域
② 補助的地域地区

に分けられ、用途地区に関しては13種類に分類されます。

ココからさらに『地区計画』として、さらに小規模な地区を

対象とした街づくりとなって行きます。



街づくりはミルフィーユのようにいくつにも計画や規制が

重なってくるのです。


今回のまとめ!

『もっと細かく!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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