「不動産の役立つ知識」の記事一覧(992件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/08 06:35
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『土地区画整理法①』と題して、土地区画整理法の
全体像についてお話しをしました。
今回は、『土地区画整理法②』と題して、土地区画整理事業の
施行者についてお話しをします。
一般的に『土地区画整理事業』と言えば、田舎の集落で地主さん
が集まり組合などを作って、やっているイメージを持つ人が多い
でしょう。
土地区画整理事業は施行者になれるのは
① 民間施工
-1)個人施行者
-2)土地区画整理組合
-3)区画整理会社
② 公的施工
地方公共団体・都市再生機構など
です。
一般的なイメージとして『土地区画整理組合』が多いと思い
ますが、実は『個人』での施工も可能なのです。
今回のまとめ!
『施行は個人でも可能!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/07 05:18
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅地造成等規制法③』と題して、増勢宅地防災区域に
ついてお話しをしました。
今回は、『土地区画整理法①』と題して、土地区画整理法の
全体像についてお話しをします。
土地区画整理法は、宅地の形を整え、公園などを作るなど整理
された街並みを作っていく法律です。
また、都市計画区域内の土地において公共施設の整備改善のほか
宅地の利用増進を図る土地の区画形質の変更、公共施設の新設・
変更に関する事業を土地区画整理事業と言います。
この土地区画整理事業は『減歩』や『換地処分』という方法で
行われていきます。
昔の集落では、各戸の敷地形状が歪であったり道がなかったり、
下水などが未整備だったりします。
万が一、火事になったりしたら消防車も入って行けずに大変な
ことになってしまいます。
そこで、土地区画整理事業を行って、道路や下水、公園などの
公共施設を新設し、各戸の敷地を整えて、きれいで住みやすい
街並みに揃えていくために必要なのです。
今回のまとめ!
『街並みを整理!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/06 06:33
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅地造成等規制法②』と題して、保全義務者などに
ついてお話しをしました。
今回は、『宅地造成等規制法③』と題して、造成宅地防災区域に
ついてお話しをします。
宅地にするために行う造成工事に際に、がけ崩れや土砂災害の
危険性のあるエリアに規制を掛けます。
これが『宅地造成工事規制区域』です。
しかし、この規制を受けている区域以外にもがけ崩れや土砂災害
の危険性を持つ区域があります。
これらの『宅地造成工事規制区域外』でも規制が必要な区域に
対して『造成宅地防災区域』と指定されます。
指定された区域は、所有者・管理者・占有者は宅地造成に伴う
災害が生じないように保全に努めなければいけません。
簡単にまとめると、
『宅地造成工事規制区域』
がけ崩れや土砂災害の危険性のある区域を指定
『造成宅地防災区域』
規制区域以外でも危険な区域を指定
という事です。
今回のまとめ!
『ちょっと危険な区域も規制する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/05 06:41
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅地造成等規制法①』と題して、規制の対象となる
宅地造成を行う場合には、許可が必要であるというお話しを
しました。
今回は、『宅地造成等規制法②』と題して、届出や保全義務など
についてお話しをします。
宅地造成工事規制区域では、工事の許可が不要な場所であっても
届出が必要となる場合があります。
① 規制区域指定の際に既に着手している場合
② 2m超擁壁、排水設備などの除去工事の場合
③ 宅地以外の土地を宅地に転用した場合
これらの場合には、都道府県知事に対して『届出』 が必要と
なる訳です。
許可や届出を行った規制区域内の宅地の
① 所有者
② 管理者
③ 占有者
においては、災害が起きないようにその宅地を常時安全な状態に
維持するように努めなければなりません。
都道府県知事は、保全が不十分であると判断した際には
・保全のための催告する事ができる
・改善命令を出す事ができる
・工事状況の報告を求める事ができる
上記の様な対応を取ることが可能です。
今回のまとめ!
『保全義務は所有者だけではない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/04 06:58
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『農地法②』と題して、農地法の内容についてお話し
をしました。
今回は、『宅地造成等規制法①』と題して、宅地造成等規制法
(宅造法)についてお話しをします。
宅造法とは、『造成工事などに規制』する法律です。
そもそも宅地造成とは、宅地以外の土地(山林など)を宅地に
するために、傾斜のある土地を平坦にする工事の事を言います。
がけ崩れや土砂災害等の危険性が懸念される場所では、宅地造成
工事について、災害防止を目的として規制が必要となります。
これが『宅地造成等規制法』です。
そこで、規制の対象となってくるのが、
① 切土で、切土部高さが2mを超える
② 盛土で、盛土部高さが1mを超える
③ 盛土部が1m以下でも切土+盛土部高さが2mを超える
④ ①②③以外で、造成面積が500㎡を超える
に該当する工事です。
このような現場は、着手前に造成主が都道府県知事に許可を
受ける必要があります。
今回のまとめ!
『宅造法は土砂災害などを防ぐ目的!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/03 07:11
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『農地法①』と題して、農地法が適用される条件などの
お話しをしました。
今回は、『農地法②』と題して、農地法の簡単な内容について
お話しをします。
農地法とは、『農地を守る』法律です。
そのため、現況の『農地』に対して、様々な規制をしています。
例えば、
① 権利移動(3条)
農地のまま権利が移転する場合などは農業委員会の許可が必要
② 転用(4条)
所有者が同じだが、農地から宅地など目的を変える場合は、
都道府県知事の許可が必要
③ 転用目的の権利移動(5条)
転用目的(4条)の権利移動(3条)の場合は、都道府県知事の
許可が必要
簡単に言ってしまえば、現況の『農地』が何らかの条件が
変わってしまう際には『許可』が必要であるという事です。
今回のまとめ!
『許可をもらう!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/02 07:09
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『建築基準法②』と題して、単体規定と集団規定に
ついてお話しをしました。
今回は、『農地法①』と題して、農地の定義についてお話しを
します。
農地法とは、『農地を守る』法律です。
そして『農地』とは耕作目的の土地の事です。
この『農地』に該当するのは「現況」で客観的に判断します。
つまり、
① 現況は山林であり、農地にする場合
現況は農地でないので農地法は適用されない
② 登記簿上は山林だが現況が畑
現況が農地の為、農地法が適用される
という事です。
また、
・休耕地・不耕作地➤農地
耕作しようと思えばいつでもできる
・自生のタケノコが生える山➤農地ではない
土地に労費を加え、肥培管理をしているかで判断
・水田ではなく果樹園➤農地
耕作が目的であれば農地。ただし、家庭菜園は除外
今回のまとめ!
『現況が全て!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/01 07:12
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『建築基準法①』と題して、建築基準法は最低限の
基準であるというお話しをしました。
今回は、『建築基準法②』と題して、単体規定などについて
お話しをします。
『建築基準法』には単体規定や集団規定があるというお話しを
しました。
単体規定は全国で適用されます。
① 敷地について
② 構造について
③ 防火・避難について
④ 衛生について
⑤ 条例による制限の付加・緩和
集団規定は都市計画区域や準都市計画区域内に適用されます。
① 道路に関する制限
② 用途制限
③ 建蔽率
④ 容積率
⑤ 高さ制限
⑥ 低層住居専用地域など内の制限
⑦ 防火・準防火地域内の制限
⑧ 敷地面積の最低限度
などがあります。
単体規定で全国ルールを作り、集団規定でそのエリアごとで
細かなルールを適用するといった感じです。
今回のまとめ!
『全体のルールの中に細かなルール!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/31 05:48
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『都市計画法④』と題して、都市計画は様々なルールが
幾層にも重なったミルフィーユの様なものであるというお話を
しました。
今回は、『建築基準法①』と題して、目的と内容についてお話を
します。
『建築基準法』は国民の生命・健康・財産の保護を図るため、
建築物の敷地・構造・用途に関する最低基準を定めた法律です。
※濱崎塾より
建築基準法の主な内容としては
① 単体規定
② 集団規定
③ 建築確認
④ 建築協定
があります。
これらの細かな説明は、次回よりしていきます。
今回のまとめ!
『建築基準法は最低基準!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/30 07:22
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『都市計画法③』と題して、目的によって建てられる
建物の種類が決まっていくというお話しをしました。
今回は、『都市計画法④』と題して、さらに細かく分けるという
お話をします。
日本の土地は区域区分で大きく3つに分けられ
① 都市計画区域
② 準都市計画区域
③ その他の区域
それらをさらに地域地区として
① 用途地域
② 補助的地域地区
に分けられ、用途地区に関しては13種類に分類されます。
ココからさらに『地区計画』として、さらに小規模な地区を
対象とした街づくりとなって行きます。
街づくりはミルフィーユのようにいくつにも計画や規制が
重なってくるのです。
今回のまとめ!
『もっと細かく!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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