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「不動産の役立つ知識」の記事一覧(992件)

都市計画法③ 地域地区
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/29 06:19

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『都市計画法②』と題して、日本の土地は大きく3つに

区分できるというお話しをしました。

今回は、『都市計画法③』と題して、土地の利用目的を決めて

さらに細かく分けるというお話をします。



区域区分で

① 都市計画区域
② 準都市計画区域
③ その他の区域

大きく3つに分けるというお話をしました。

『土地の利用目的』に沿って細かな都市計画をすることを

『地域地区』と言います。

この『地域地区』

・用途地域(基本的地域地区)
・補助的地域地区

に区分されます。



住居・商業・工業など13種類に分類され、用途が指定されると、

目的に応じて建てられる建物などの種類が決まってきます。

つまり、目指すべき土地利用の方向を細かく決めていくという

ルールです。

今回のまとめ!

『さらに細かく!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。



都市計画法② 区域区分
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/28 06:20

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『都市計画法①』と題して、良い街づくりのための

ルールであるというお話しをしました。

今回は、『都市計画法②』と題して、大きく3つに分けられると

いうお話をします。



日本の土地は、大きく3つに分ける事が出来ます。

① 都市計画区域
② 準都市計画区域
③ その他の区域

となります。

① の都市計画区域はさらに

A) 市街化区域
B) 市街化調整区域
C) その他の区域

に分ける事ができ、これを『区域区分』と言います。

市街化区域

・すでに市街地を形成している区域

・概ね10年以内に優先・計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域

・市街化を抑制すべき区域

今回のまとめ!

『だんだん細かく!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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都市計画法① 目的と内容
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/27 06:31

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑬』と題して、取引士への監督処分について

お話しをしました。

今回からは、『都市計画法①』と題して、いろいろなお話しを

していきます。



不動産に関して重要事項の説明など、「都市計画法」などの言葉

が出てきます。

多くの方は聞き流していますが、この「都市計画法」について

考えていきます。

目的と内容 都市計画法は計画的に都市を作っていくための法律

です。

もの凄く簡単にえば『住み良い街づくりの法律』です。

その都市計画の内容はいくつもの内容に分かれます。

まず第1段階として、「どの区域において街づくりを行うか?」

を決めて、区域を指定します。

この指定された区域を『都市計画区域』といい、都市計画法は

原則としてこの都市計画区域内のみに適用されます。

この都市計画区域の整備、開発及び保全の方針などを定めて

行く事を『マスタープラン』と言います。

この『マスタープラン』は街づくりの基本方針となります。

今回のまとめ!

『街づくりの法律!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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お風呂で聞き耳
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/26 06:35

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

今回は、ちょっと番外編として昨夜の出来事について・・・




わたくしイトウはスーパー銭湯が大好きです。

現在、事務所から車で20分ほど離れた隣の街にあるスーパー銭湯

に通っています。

今はやりの『サウナで整う』ことや、炭酸泉でリラックスする

ことを楽しんでいます。



昨夜は、その炭酸泉で隣にいた若者(30代前半)3名のお話し

についつい聞き耳を立ててしまいました。

・新しい造成地では、切土は良いが盛土はだめ

・土地の価格と住宅の価格をしっかりと分けて考える

・駅近などよりも学校への距離を考えるべき

・子育ての事を考えるなら育休や保育園の事も検討する
 ※尾張旭市と名古屋市では名古屋が良いとの事でした

などなど、最初はゼネコンの営業マンか同業者かと思うくらい

土地に対しての分析力が高いお話をしていました…

どうやら普通のサラリーマンで地元の友人同士の様でしたが、

約15分ほど理論的な話を聞かせて頂きました。

今後、子育て世代の若夫婦のお客さまに対して、接客する際に

非常に役立つ内容でした。



よく考えてみれば「どこかで聞いたことがある様な?」

いつも娘たちが話していた内容と全く同じでした。

もっと以前から聞いていた内容が、ようやく知識となりました。

今回のまとめ!

『若者に教わる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業⑬ 取引士の処分
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/25 07:12

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑫』と題して、宅建業者への監督処分に

ついてお話しをしました。

今回は、『宅建業法⑬』と題して、取引士への処分などについて

お話しをしていきます。



宅建業は免許を与えられて営業します。

当然、悪い事をすればペナルティーが与えられます。

① 指示処分

② 業務停止処分

③ 免許取消処分

これは、運転免許証の免停や罰則に近いのかもしれません。

軽い処分から一発取り消しになる処分まで、内容は様々です。

これは、取引士に対しても同じです。

① 指示処分

事務禁止処分

登録消除処分

つまり、取引士個人の仕事が制限されます。

登録消除は、取引士として仕事が出来なくなります。

会社としての『宅建業』も個人としての『取引士』も、結局は

悪い事をすれば、大きなペナルティーを受ける事になります。

今回のまとめ!

『取引士としての罰則もある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業⑫ 宅建業者への監督処分
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/24 05:55

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑪』と題して、賃貸に関しての報酬限度額に

ついてお話しをしました。

今回は、『宅建業法⑫』と題して、宅建業者への監督処分に

ついてお話しをしていきます。



世の中には『ルールと罰』があります。

当然、宅建業に関しても様々なルールがあり、そのルールを

破った者には罰が与えられます。

宅建業者に対する監督処分には

① 指示処分

② 業務停止処分

③ 免許取り消し処分

があります。

この『処分』を行う『処分権者』は宅建業の免許を与えた免許

権者(国土交通大臣や都道府県知事)のほか、処分の対象を

行われた都道府県知事も行う事が出来ます。

では、どんな時に処分を受けるのでしょうか?

・宅建業法の規定に違反したとき

・業務に関して宅建業法以外の法令に違反したとき

・宅建業に関して不正や不当な行為をしたとき

などルール(法令や規定違反)に反した行いをした場合に処分を

受けます。

また、指示処分➤業務停止処分➤免許取消処分と、処分内容が

だんだんと重くなっていくにつれ、処分の対象事由も少しずつ

変わっていきます。

今回のまとめ!

『免許取消もある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業⑪ 賃貸の報酬
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/23 06:22

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑩』と題して、売買・交換についての報酬に

ついてお話しをしました。

今回は、『宅建業法⑪』と題して、賃貸に関しての報酬に関して

お話しをしていきます。



売買・交換に関しての報酬は、宅建業法で決められています。

200万円以下       ➤ 代金額×5%
200万円超~400万円以下 ➤ 代金額×4%+2万円
400万円超     ➤ 代金額×3%+6万円

このように基本額が決められており、この報酬限度額以上に

請求することはできません。
※依頼主から特別に承諾のあるものを除く

では、賃貸の媒介・代理における報酬の限度額はどうなっている

かと言うと、 家賃の1ケ月分+税 となります。

これは、借主側媒介と貸主側媒介を合わせてとなります。

一般的には、貸主0.5ケ月 借主0.5ケ月となります。

権利金の有無や、居住物件や店舗などの条件で多少は変わって

きますが一般的な賃貸物件の報酬は、『家賃1ケ月分が報酬の限

度額』
だと思ってください。

家賃10万円の物件に対して、貸主側A社と借主側B社がそれぞれ

媒介として関わったとしても、総額で1ケ月分の10万円となり

ます・・・



今回のまとめ!

『賃貸物件の報酬は少ない?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業⑩ 報酬上限額
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/22 05:43

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑨』と題して、どの様な重要事項を説明を

するのかをお話しをしました。

今回は、『宅建業法⑩』と題して、報酬に関してお話しをして

いきます。



わたしたち宅建業者は、宅地・建物の

・売買

・交換

・賃貸

媒介や代理を行い、契約が成立した際に依頼主から報酬を

受け取る事が出来ます。

この『報酬』に関しての限度額は、宅建業法にて決められて

います。

多くのお客さまは「契約金の3%でしょ?」とおっしゃいます。

大体そんなものです。

売買・交換の媒介・代理をした場合に受け取ることができる

限度額は、下記のとおりです。

200万円以下       ➤ 代金額×5%
200万円超~400万円以下 ➤ 代金額×4%+2万円
400万円超        ➤ 代金額×3%+6万円

例えば、2000万円で売却できた住宅の報酬の限度額は

2000万円☓3%+6万円=66万円+税

となり、売り手側・買い手側の両方からもらえる場合には

売り手側 66万+税
買い手側 66万+税
合計   132万+税

が報酬受取額の上限となります。

賃貸の場合の限度額は、次回お話しします。

今回のまとめ!

『決められているのは報酬上限額!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業⑨ 何を説明するか?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/21 06:38

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑧』と題して、重要事項説明についての

お話しをしました。

今回は、『宅建業法⑨』と題して、重要事項とはどんな事項

なのかについてお話しをしていきます。



不動産の契約前に『重要事項説明』があるというお話しをしま

した。

この『重要事項』の説明を聞いたうえで、納得をして契約をする

という流れです。

では、どんな項目について説明するのでしょうか?

売買or賃貸、宅地or建物で少し異なりますが、おおむね

① 取引物件に関する事

② 取引条件に関する事

③ 追加説明(区分所有や賃貸)

となります。

重要事項説明は、文字の通り、重要な事項の説明です。

物件の権利や種類のほか、法令上の制限、ハザードマップの

対象や、石綿に関する調査内容のほか、契約解除や違約金など

本当に多くの項目にわたります。

これらの多くの項目の説明を受けて『納得』した後に、『契約』

へ移ります。

この『重要事項説明』をしっかりと、判りやすく説明できる事が

取引士に求められるスキルでもあります。

今回のまとめ!

『多くの事項について説明を行う!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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宅建業⑧ 重要事項説明
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/20 06:49

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『宅建業法⑦』と題して、お客さまの安心感は同じで

あるというお話しをしました。

今回は、『宅建業法⑧』と題して、重要事項説明についてお話し

をしていきます。



住宅を購入する際や、アパートを借りる場合に不動産会社から

『重要事項』というものの説明・交付を受けます。

これは、契約が成立するまでにお客さまに対して、一定の重要な

事項を書面を用いて説明しなければならないという決まりです。

この『重要事項説明』は取引士が行わなければなりません。

言ってみれば、この『重要事項説明』の為の資格が、宅建取引士

の資格であるといっても過言ではないのです。

この『重要事項説明』ですが、

売買の場合・・・買主

賃貸の場合・・・借主

交換の場合・・・両当事者

に対して、説明しなければなりません。

「売主や貸主は?」と思われるかもしれませんが、そもそも

『重要事項説明』

こういう物件ですがそれでも良いですか?

という内容を細かく伝える説明です。

つまり、売主や貸主は知っている内容ですので、説明する必要は

ありません。

今回のまとめ!

『契約前に納得できるか?』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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