「不動産の役立つ知識」の記事一覧(1004件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/15 10:55
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『家族信託②』と題して、家族信託で不動産の塩漬け
状態を防げるというお話をしました。
今回は、『家族信託③』と題して、簡単にまとめてみます。
まず、不動産名義の多くは親御さんであることが多いです。
若く、元気なうちは何の問題もないですが、高齢となり認知症と
なれば、色々な問題が発生します。
① 金融機関口座が凍結される
② 不動産売却が出来なくなる
つまり、『お金』の問題です。
また、お亡くなりになった際には、『相続』の問題が発生
します。
相続権利者が複数名の場合には、トラブルの元となります。
これらの『将来起こるであろうトラブル』の火種の対策として、
家族信託を活用される方々が増えてきています。
使い方によっては、資産防衛対策としては、とても役立つ手法
です。
ただ、この『家族信託』についての知識を持つ不動産業者は
とても少ないのが現状です。
⇐こちらもご覧ください
⇐過去記事 民事信託シリーズ①
⇐過去記事 民事信託シリーズ②
⇐過去記事 民事信託シリーズ③
⇐過去記事 民事信託シリーズ④
⇐過去記事 民事信託シリーズ⑤
わたしたちセンチュリー21ピースでは、実際に家族信託についての事例を持っております。また、実際に家族信託を行ったスタッフも在籍しております。『家族信託』についてのご質問やご相談は、知識と経験をもつ、ピースにご相談ください。
今回のまとめ!
『家族信託は新しい資産防衛術!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/14 07:35
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『家族信託①』と題して、家族信託とは何か?について
お話しをしました。
今回は、『家族信託②』と題して、家族信託の活用などについて
お話ししていきます。
まず、家族信託が活用されるケースとして、認知症対策があり
ます。
不動産の所有者である『親御さん』が認知症になり、症状が悪化
すると不動産の売却は難しくなります。
所有しているだけでも管理にはお金が必要となります。
また、認知症がひどくなり施設などに入所した場合に、空き家と
なった実家を『子供たち』が処分しようと思っても、所有者で
ある『親御さん』に契約能力が無ければ、売る事も出来ません。
法定後見制度などの利用は可能ですが、自分の家にも関わらず、
家庭裁判所の許可がなければ売却は出来なくなります。
つまり、『塩漬け状態』となります。
そこで、『家族信託』などを準備し、面倒を見てくれる子どもに
自宅を売却する権限を与えておくことで、塩漬けになることを
回避し、金銭的な負担を和らげることに繋がります。
他にも、不動産の共有を避ける目的でも効果的と言えます。
不動産を共有すると、共有者の1人が売却を希望しても、ほかの
共有者の同意がなければ売却は出来なくなり、トラブルが生じる
可能性があります。
そこで、『家族信託』を活用することで、不動産の管理・処分を
行える者とその利益を受け取ることができる者を分けることが
できます。
不動産の管理・処分権限は一人に集約しつつ、委託者である親の
死亡後の第二受益者は複数人にする事で、委託者死亡後の不動産
の管理・処分から生じる利益は複数人で分け合うことができる
のです。
⇐こちらもご覧ください
⇐過去記事 民事信託シリーズ①
⇐過去記事 民事信託シリーズ②
⇐過去記事 民事信託シリーズ③
⇐過去記事 民事信託シリーズ④
⇐過去記事 民事信託シリーズ⑤
今回のまとめ!
『家族信託で塩漬けを回避する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/13 07:57
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『検査済証②』と題して、検査済証がない物件でも売却
は可能であるというお話しをしました。
今回は、『家族信託①』と題して、家族信託とは?について
お話ししていきます。
『家族信託』という言葉を聞いたことはありませんか?
『民事信託』とも呼ばれており、この2つはほぼ同じものだと
考えてよいです。
この『家族信託』(以降、民事信託と同意)は、まだまだ認知は低いものの、
これからの新しい相続の形と言われています。
では、そもそも『家族信託』とはないにか?についてお話しして
いきます。
家族信託
「信頼する家族に財産を託して管理承継する方法」という
ことです。
また、銀行などが営利目的で行う信託を「商事信託」と言い、
営利を目的としない信託を「民事信託」と言います。
この、「民事信託」の中でも財産を家族に託すものについては、
「家族信託」と呼ばれています。
でいます。 この、家族信託が注目されてきたのには、2つの
大きなキーワードがあります。
① 認知症
② 相続
です。 ??? 意味が分かりませんよね!
次回詳しくお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『新しい財産管理の仕組み!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/12 08:37
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『検査済証②』と題して、検査済証がない物件は意外と
多いというお話しをしました。
今回は、『検査済証②』と題して、検査済証のない建物の売却に
ついてお話ししていきます。
現在では、ほとんどの建物が検査を受けていますが、以前は、
検査を受けていない建物が意外と多いというお話をしました。
住宅を売却する際に、検査済証がないリスクとして、
① 建物が信用性が低くなる
② 増改築が出来ない建物と認識される
③ 売却しづらい
このようなことが考えられます。 住宅の購入を考えている人に
とっては、『きちんとしたモノ』が欲しいです。
安くはない買い物をする以上、安心して住める住宅を入手したい
と思っています。
『検査済証』はその一つの目安です。
では、『検査済証』がない物件は売却できないか?という疑問が
生じますが、『売却は可能』です。
ただし、購入者側からすれば、上記の様なリスクがあるうえ、
『ローンが通りにくい場合がある』という懸念も生じます。
そのため、『検査済証』がある場合と比べて、相場より安い価格
での交渉が来る場合がありますので、注意も必要です。
『検査済証』がない場合には、不動産会社にご相談ください。
ちなみに、『検査済証』によく似たもので『確認済証』という
ものがあります。これは、建築を実際に進める前に行政から取得
するものです。
この、『確認済証』もない様な物件は、重大な違法建築物件と
いう前提となってしまうので、売却は難しいでしょう…
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『きちんとしたものが売りやすい!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/11 05:22
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『既存不適格②』と題して、既存不適合である建物の
売却時に注意する点などについてお話しをしました。
今回は、『検査済証①』と題して、検査済証のない建物の売却に
ついてお話ししていきます。
住宅を売却する際に、色々な書類を用意することになります。
その中の一つとして、『検査済証』というものがあります。
これは、建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを
証明する書類のことです。
ところが、この『検査済証』が手元にない場合があります。
・そもそも検査を受けていない
・紛失した
など、理由はいくつかあります。しかし、この『検査済証』は
再発行が出来ないことも特徴です。
手元に『検査済証』がない場合は、各市区町村の建築確認台帳で
確認する事が出来ます。
そして、検査を受けていることが台帳に記載されていれば、
「台帳記載事項証明書」というもので代用することが可能です。
また、検査を受けていない場合なんてあるのか?と思われるかも
しれませんが、以前は物件の検査済証取得率は、それほど高く
なかったのです。
※国土交通省 建築確認検査制度の概要より
では、『検査済証』のない住宅は売却できるのか?という疑問が
生じてくると思いますが、そのあたりのお話しは次回させて頂き
ます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『未検査物件も意外と存在する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/10 08:01
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『既存不適格①』と題して、建築当時は適法であっても
法改正などで、現行では法に適していない建物は、既存不適合で
あるというお話をしました。
今回は、『既存不適格②』と題して、既存不適格の建物の売却に
ついてお話ししていきます。
建設当時は合法で適法であった建物でも、法改正により現行法に
適さない場合があります。
このような『既存不適合建物』の売却についてお話しします。
まず売却を考えた際に、前提として『売れにくい』という
事があります。
これは、
・住宅ローン審査が厳しい
・担保価値が低い
・既存と同じ条件での建替や大規模修繕が出来ない可能性
などがあります。
特に多いケースとして、建蔽率や容積率の見直しにより既存建物
より建築可能範囲が小さくなるというケースです。
これは、購入者から見ると、魅力が減ってしまいます。
とはいえ、売却は可能です。
売主側として注意するポイントは
① どの様な制限を受けるかの告知
② 通常よりも安価での交渉の可能性
などです。
買主側は、土地活用において制限が生じるため、周辺取引価格
より安価で交渉してくる可能性が高い事を知っておきましょう!
交渉の際に、お互いに満足する取引にするためには、売主側も
周辺相場などを調査しておくとよいでしょう!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『既存不適合であっても売却は可能!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/09 06:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区画整理事業地の売却③』と題して、区画整理地は
換地処分が終わって、新しい登記が完了するまでに長い歳月が
必要であるというお話をしました。
今回は、『既存不適格①』と題して、既存不適格についてお話し
していきます。
『既存不適格』という言葉を聞いたことがありますか?
よく似た状況で使われる言葉で、『違法建築物』というのも
あります。
ともに、「基準に満たしていない」という建物ですが、
この2つの違いは何でしょうか?
既存不適格建築物
今は適法ではないが建築当時は合法であった建物
違法建築物
建築基準法や条例に違反して建てられた建物
『法律に反している』イメージである2つの言葉ですが、意味が
全く違いますよね!
違法建築は論外ですが、既存不適合に関してはある意味、仕方
ない部分もあります。
法改正に伴いその当時は問題なかったことが『不適合』とされて
しまうからです。
判りやすいたとえとして、『耐震基準』があります。
この耐震基準は、1981年に大きく改正されました。
1981年改正前の基準で建てられた建築物については、現行の
耐震基準では不適合である物件も含まれています。
さて、この『既存不適格建築物』は売却できるのでしょうか?
次回、『既存不適格物件』の売却についてお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『その当時は良かったのに・・・』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/08 09:35
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区画整理事業地の売却②』と題して、仮換地中は登記
簿情報と異なるため注意が必要であるというお話をしました。
今回は、『区画整理事業地の売却③』と題して、結局売却は
難しいのか?というお話しをしていきます。
前回までに、
① 区画整理事業とは、街をきれいに区画割りしていく工事
② 仮換地中は登記簿情報と異なるので注意が必要
などのお話をしてきました。
「だから?」と思われる方も居ると思います。
結論を言ってしまえば、
・計画段階
・事業決定
・仮換地指定
・換地処分
といくつかの流れはあるものの、どの段階でも土地の売却は可能
です。
ただし、区画整理事業地の売買には注意することも必要です。
売却のタイミングや清算、登記など通常の売買と少し異なる
ところもあります。
まずは、不動産会社に相談することをお勧めいたします。
⇐こちらもご覧ください
区画整理事業は、10年以上の歳月が必要なものが多いです。
つまり、最終的な『換地処分』として、新しい土地の登記が
終わるまで、正しい情報をきちんとつかんでおかなければ、
トラブルになりやすいという事です。
今回のまとめ!
『区画整理地はどのタイミングでも売却可能!
ただし、注意点も多い』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/07 07:30
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『区画整理事業地の売却①』と題して、区画整理に
ついて簡単にお話をしました。
今回は、『区画整理事業地の売却②』と題して、区画整理事業の
4つの大きな段階についてお話ししていきます。
区画整理事業は、大きな流れが下記の通り、4つあります。
① 計画決定
土地区画整理事業を行うことを決定した段階
②事業決定
具体的に(着工・完成時期も含め)新しい区画や道路・公園の
位置等を決定した段階
③仮換地指定
新しく造る区画(=換地)の予定地を、工事の施工前に、仮に
指定する手続き
④換地処分
換地処分が済むと、土地区画整理事業は終了
区画整理地内の売買で、特に注意が必要なのは、③の段階です。
それまで所有・使用していた土地を従前地(じゅうぜんち)と
呼び、移動先を仮換地(かりかんち)と呼びますが、仮換地指定
が行われると、原則、従前地を使用できなくなり、仮換地を使用
することとなります。
しかし、換地処分による新たな換地の登記がなされるまでは、
登記上の記載は従前地のままです。
面積は減歩前の面積であり、仮換地の面積とは異なります。
換地処分が終わるまでは、登記簿の記載を頼りにできないので、
仮換地指定通知や仮換地図などにより、仮換地の情報を確認しな
ければ、取引上のトラブルが発生する可能性があります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『仮換地は登記簿記載と違う!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/06 05:14
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『危険負担』と題して、天災地変の際の支払い義務など
のお話をしました。
今回は、『区画整理事業地の売却①』と題して、区画整理事業に
ついてお話ししていきます。
区画整理事業という言葉を聞きいたことがあると思います。
これは、簡単に言えば、
『土地の形を碁盤目のようにキレイの整えていく事』です。
古くからの街は、土地の形状がいびつであり、道が細く、下水
なども整備されていない状態です。
これらの土地を整然と区画割して道路整備を行うなどし、生活
しやすくしていく事業です。
計画地内の地権者は、お金を出すことはなく、その代わり自分の
土地の一部を提供(減歩)することになります。
「えっ?資産が減るじゃん!」と思われますが、土地
が小さくなっても土地が整然と区割りされ、道路が拡幅される
ことで、土地の価値が上がることが想定されている事業です。
しかし、この段階で計画区内の地権者からの同意を得る事が出来
なければ、事業として成立していきません。
土地区画整理事業には、いくつかの大きな流れがあります。
次回は、そのあたりをお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『区画整理事業で街が整然となる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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