ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識

「不動産の役立つ知識」の記事一覧(990件)

譲渡所得税の違い①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/22 08:21

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『市街化調整区域④』と題して、調整区域内の売却に

ついてまとめのお話ししました。

今回は、『譲渡所得税の違い①』と題して、不動産を売却した

際に必要な譲渡所得税についてお話しをしていきます。



お持ちの不動産を売却すると、『譲渡所得税』というものが課税

されます。

この『譲渡所得税』は、不動産を所有していた期間によって税率

が異なります。

そもそも、この『譲渡所得』には3つの税が課税されます。

① 所得税

② 住民税

③ 復興特別所得税  です。

このうち①所得税と②住民税の税率が税率が変わります。

その基準は、保有期間が5年未満か超えているかです。

5年未満の場合には「短期譲渡所得」、5年以上の場合には

「長期譲渡所得」となります。

これは、不動産を譲渡した年の1月1日の時点で判断します。



短期譲渡所得

「所得税」は30%
「住民税」は9%
「復興特別所得税」は所得税×2.1%
合計 39.63%

長期譲渡所得

「所得税」は15%
「住民税」は5%
「復興特別所得税」は所得税×2.1%
合計 20.315%

となります。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『5年が基準!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


市街化調整区域④
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/21 07:35

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『市街化調整区域③』と題して、調整区域内のデメリッ

トについてお話ししました。

今回は、『市街化調整区域④』と題して、市街化調整区域の売却

のまとめについてのお話しをしていきます。



市街化調整区域には、メリットもデメリットもあります。

売却する側から見れば、デメリットの方が多いと言わざるを

得ません。

そんな『市街化調整区域の不動産』を売却する際には、いくつか

の方法があります。

① 専門会社に売却する

② 転用して売却する

③ 太陽光用地などの事業地として売却する

などです。



現時点で、建物が建っている場合には比較的売却しやすいです

が、畑や田んぼとして使ってる場合には、農地転用の手続きを

とることで、宅地に転用できる場合もあります。

手っ取り早く売却したいのであれば、買取専門の不動産会社に

依頼することも検討するとよいでしょう!

『市街化調整区域』の不動産は、買い手が限られてしまう事

から、通常の売却活動では『安く』『いつまでも』という事に

なりかねません。

経験と知識の豊富な不動産会社に相談することが重要です。

今回のまとめ!

『まずは相談する!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


市街化調整区域③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/20 08:51

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『市街化調整区域②』と題して、調整区域内のメリット

についてお話ししました。

今回は、『市街化調整区域③』と題して、市街化調整区域の

デメリットなどのお話しをしていきます。

    

市街化調整区域には、『何もできない土地』というイメージが

ありますが、条件がそろえばメリットの多い土地であるという

お話をしました。

しかし、普通の不動産と比べるとデメリットも多くあります。

今回は、そんなデメリットを見ていきます。



【市街化調整区域のデメリット】

① 原則家は建てられない

これが最大のデメリットでしょう。許可を得れば住宅を建てたりすることも可能ですが、許可を得るための手続きが必要です。また、地域によっては申請しても許可が下りない場合もあります。

② 住宅ローンが利用できない場合がある

調整区域は土地の利用が制限されているため、土地や住宅の売却難易度が高いことから、担保評価が低くなり、住宅ローン利用の対象外となってしまう場合があります。

③ インフラの整備が必要な場合がある

自然豊かな環境がメリットである反面、生活インフラが整っていなう場合が多いです。その場合、電気・ガス・水道などの生活インフラ整備に自己負担となり、多額の費用が必要となる場合があります。

④ 土地や住宅の売却が難しい

購入時の価格が安い事がメリットである市街化調整区域の土地は、将来、売却を考えた際に、売却価格が安かったり、売却自体が困難となる場合があります。

いかがですか?

市街化調整区域には、メリットもデメリットも多くあります…

今回のまとめ!

『デメリットもある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


市街化調整区域②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/19 07:20

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『市街化調整区域①』と題して、調整区域内の不動産は

市街化区域の一般の不動産より、売却が難しくなる場合があると

いうお話しをしました。

今回は、『市街化調整区域②』と題して、市街化調整区域の

メリットを見ていきます。



市街化調整区域内の不動産は、色々な制限が付く為、売却が難し

くなるというお話をしました。

その代表的なものに、『原則、家は建てられない!』というもの

があります。

しかし、既に住宅が建っている場合には、売却は意外とスムーズ

にいきます。

『調整区域』というネーミングが、何やら不安なにおいを発して

いるため、敬遠されがちですが、『調整区域』だからこその

メリットも多くあります。



そのメリットをアピールすることで、調整区域内の不動産でも

購入希望者を見つけることは可能です。

【市街化調整区域のメリット】

① 土地や住宅の価格が安い

これは最大のメリットです。市街化区域と比較して3割程度安くなることが多く、地域によっては半額以下の場合もあります。

② 土地の維持費用が抑えられる

市街化区域と比較して、税金負担が少ない事もメリットです。毎年毎年、必要となってくる税金を抑えられるという事も、大きなメリットです。

③ 静かで落ち着いた環境が得られる

建築に様々な許可が必要となる市街化調整区域では、大きなビルや商業施設が建ち並ぶことはありません。 自然に囲まれた環境で、スローライフを求める方には最適です。

今回のまとめ!

『メリットもある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


市街化調整区域①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/18 09:26

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続登記②』と題して、所有不動産が未登記であれば

早めの対策が必要であるというお話しをしました。

今回は、『市街化調整区域①』と題して、市街化調整区域の売却

についてお話ししていきます。




『市街化調整区域とは?』という質問があります。

もの凄く簡単に言えば、

「原則、家が建てられない土地」と言えます。



そもそも、市街化調整区域とは市街化を抑制する土地であり、

家がどんどん建って人が集まることを抑制することが目的の土地

です。

市街化調整区域内にある不動産は売却できるか?と言えば、

出来ますが、難しくなります。

これは、土地の利用規制が厳しいほど活用が難しくなるため、

売却が難しくなるからです。

つまり、一般的な市街化区域内の不動産と比べて、売却は難しく

なることが多いという事です。

しかし、既に住宅が建っている場合には、土地だけの売却と比較

して売却しやすくなります。

 原則という事は、特例という場合もあります。

つまり、条件を満たせば市街化調整区域でも、家を建てられると

いう事です。

実際に、市街化調整区域内に住宅が建っていることも少なく

ありません。

今回のまとめ!

『市街化調整区域には制限がある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


相続登記②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/17 05:58

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続登記①』と題して、所有者不明土地問題を解決

するために、登記が義務付けされるというお話しをしました。

今回は、『相続登記②』と題して、相続登記の義務化について、

もう少し詳しいお話しをしていきます。



相続登記が義務化されるという事は、前回お話ししました。

義務化という事は、登記しなければ罰則も生じます。

では、その内容を見ていきます。

① 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる

② 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる

登記の義務化については、所有者不明土地を減らすことが目的

です。



所有者不明土地だと、困ることは何でしょう?

① 売却が出来ない

② 利用・活用が出来ない

③ 抵当物件として使えない

④ 正しい相続が困難になる

などがあります。

また、良く判らないかと言って先延ばしにすればするほど、

どんどん複雑化していきます。



世代が重なるほど複雑化していきますので、出来るだけ早い段階

で、きちんとした登記処理をすることをお勧めします。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『対策は早めに!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


相続登記①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/16 06:46

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『告知義務 番外』と題して、孤独死と告知義務の関係

についてお話しをしました。

今回は、『相続登記①』と題して、相続登記の義務化のお話しを

していきます。



2021年4月相続登記を義務とする不動産登記法の改正が国会で

可決成立…

なんのこっちゃ?と思われるかもしれません。

逆に、相続登記は義務ではなかったのか?と思われる方も居る

でしょう!

実は、相続した不動産を『登記』することは義務ではなかった

のです。

では、なぜ今『登記』を義務付けるのでしょうか?

ずばり、『所有者不明土地問題』です。



所有者不明土地問題とは、所有者が不明であったり所有者は判明

しているものの所在が分からなかったり、所有者と連絡がつかな

い土地の事で、不法投棄場所として近隣住民とのトラブル問題と

なったり、行政による開発・復興事業が進められない等の問題が

起きています。

これらの問題を解決する目的として登記が義務付けされました。

まだ施行はされておりませんが、2024年4月28日までには施行

されると思われます。

 過去記事 相続登記①必要か?

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『所有者不明土地がある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


告知義務 番外
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/15 07:22

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『告知義務③』と題して、告知不要なパターンについて

お話しをしました。

今回は、『告知義務 番外』と題して、孤独死など判断が難しい

内容についてお話ししていきます。



心理的瑕疵のある物件に関しては、告知義務があるという前提

ですが、 

① 病死や老衰、 転倒による事故死
②食べ物がのどに詰まった場合の窒息死
③日数が経たずに発見された孤独死

などは、事件性が低く「自然死に近い」と判断し告知不要と

なります。

また、物件内で事件が発生したものの、運ばれた先の病院で死亡

した場合に関しては、今回のガイドラインでは明記されずに

『検討事項』とされています。

『孤独死』はどうでしょうか?

亡くなってから数日後に発見された場合は『自然死』と判断され

るかもしれません。



遺体の発見が遅れたことにより、『臭い』『ウジ虫』が発生し

特殊清掃が行われた場合は確実にアウトです!

しかし、夏場であれば3日後でも臭いが出るでしょうし、 具体的

な日数が設けられていないため、『自然死』『事故』の見極め

は異なります。

そもそも「告知義務」は心理的に影響する事柄について告知する

という事ですが、同じ内容でも受け取り方は、人それぞれです。

売主側が大丈夫と思った事でも、買主側が大丈夫と思わなけれ

ば、トラブルに発展します。



先ほどの、夏場の孤独死3日後の話のように『ギリギリ』

場合であれば、隠し通すのではなく、最初から『自然死』として

オープンにした方が良いのかもしれません。

孤独死や自然死で売却について悩まれている方は、一度ご相談

ください。

今回のまとめ!

『孤独死と自然死・・・』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


告知義務③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/14 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『告知義務②』と題して、ガイドラインによって、告知

すべき範囲が明確になったというお話しをしました。

今回は、『告知義務③』と題して、告知不要のパターンについて

お話ししていきます。



心理的瑕疵のある物件に関しては、告知義務があり国土交通省の

ガイドラインによって、告知すべきパターンがある程度はっきり

しました。

しかし、そのガイドラインにより『告知不要』とされるパターン

も明確になりました。

① 自然死・日常生活の中での不慮の事故死

② 上記以外の死亡の発生からおおむね3年経過したとき
※賃貸の場合。売買に関しては、経過期間問わず告知義務あり

③ 隣接住居や共用部分での発生

です。しかし、『告知不要』と言え、宅建業法47条において重要

な事項について故意に事実を告げないことはしてはならない、と

記載されていることから、下記の場合には、告知する必要性も

出てきます。

① 心理的瑕疵に関する問い合わせがあった場合

② 把握しておくべき特段の事情があると認識した場合

不動産の売買を考えた時には、このような事項も知っておくと

よいでしょう!

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『告知不要な場合もある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


告知義務②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/06/13 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『告知義務①』と題して、心理的瑕疵物件には告知義務

があるというお話しをしました。

今回は、『告知義務②』と題して、国土交通省が発表したガイド

ラインの背景についてお話ししていきます。



物件内で、他殺・自殺・事故死などがあった不動産を売却する

時には、その事実を買主にきちんとその事実を伝えなければ

ならないという告知義務があります。

しかし、告知の根拠となっている「宅地建物取引業法第47条」

では、事故物件の告知義務について

① 告知すべき事故の範囲

② どのくらいの期間告知しなければならないか

など、明確なルール決めがないため、不動産会社によって告知

方法などの判断が異なっていました。

このような背景から、国土交通省は有識者会議を経て、過去の

判例などをもとに、事故物件の告知義務の範囲や期間など、

詳しく明示した、ガイドラインを作成したという事です。



ガイドラインがあることで、不動産会社による判断のばらつきも

なくなり、トラブルの元は減ると考えられます。

しかし、『告知不要』となる場合もあるため、注意も必要です。

この辺りは、次回お話ししていきます。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『告知範囲が明確になった!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


‹ First  < 64 65 66 67 68 69 70 71 72 >  Last ›

ページの上部へ